井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2022.05.18.Wed | 消費税

インボイスの交付義務が免除される取引のうち自動販売機特例について ~ インボイス制度 消費税[168]



消費税の記事を掲載します。



今回は




インボイスの交付が困難な取引として交付義務が免除される取引のうち、自動販売機特例について




紹介します。





自動販売機特例とは



インボイスの交付義務が免除されます取引のうち、3万円未満の自動販売機および自動サービス機により行われる商品の販売を自動販売機特例といいます。


自動販売機特例の対象となる自動販売機や自動サービス機とは


代金の受領と資産の譲渡が自動で行われる機械装置であって、その機械装置のみで、代金の受領と資産の譲渡等が完結するものをいいます。

たとえば


■ 自動販売機による飲食料品の販売

■ コインロッカーやコインランドリーによるサービス

■ 金融機関のATMによる手数料を対価とする入出金サービスや振込サービス

など、機械により代金の受領と資産の譲渡等が完結するものが該当します。




一方、次のような取引は自動販売機特例にあたりません




■ 小売店内に設置されたセルフレジを通じた販売(機械により単に精算が行われているだけ)


■ コインパーキングや自動券売機(代金の受領と券類の発行はその機械で行われるものの資産の譲渡等は別途行われるもの)


■ ネットバンキングの手数料



このうち、ネットバンキング手数料のインボイスというもののイメージがわかないです!



(出所:国税庁インボイス Q&A 38)




「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日を元気にお過ごしくださいね。






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