インボイス導入に伴い免税事業者はどう考えて対応していくか。わかりやすく ~ インボイス制度 消費税[164]
インボイス制度の記事を掲載します。
今回は
免税事業者はどう考えてインボイスに対応していけばよいのでしょうか
紹介します。
インボイス導入により一番の問題は、免税事業者の方がどう対応していけばよいかです。
免税事業者の方の選択は、次の2つのうち、ひとつを選択することになります。
A インボイスを発行する課税事業者になる(適格請求書発行事業者)
この場合、ポイントは2つです。
① 消費税の支払い義務が発生します。
② 売上金額が変わらなければ、免税事業者から課税事業者になる場合は、支払う消費税の分だけ利益が減少します。
B 引き続き免税事業者を継続する
この場合、ポイントは2つです。
① 免税事業者は適格請求書発行事業者に登録できません。したがってインボイスを発行することができません。
② 取引先が免税事業者の場合は従来と変わりません。しかし、取引先が課税事業者の場合は、取引の際にインボイスを発行できないと、次のようなことが発生します。
■ 消費税分を値引して欲しいと要求されます。
■ 取引先が仕入税額控除を適用できないため、取引の中止を要求されます。
つまり、Bを選択しようとした場合にBの②が発生することに問題があるわけです
たとえば、商店街にある八百屋さんや和菓子屋さんなど、取引先(お客さん)が消費者であれば、インボイスをほしいと言われることはありません。
つまり、値引きや取引の中止を要求されることはありません。
一方、取引先が課税事業者の場合は、取引の際にインボイスを発行できないとBの②が発生します
つまり、取引先(課税事業者)の立場にたてば、インボイスをもらえないとどうしようもないので、取引を断れる可能性が大きくなります。
取引中止の可能性が危惧される場合は
「A インボイスを発行する課税事業者になる(適格請求書発行事業者)」を選択することになります。つまり、免税事業者が登録事業者として課税事業者を選択することになります。
そうした中では、簡易課税を採用することが次の理由から効果的な対応です
■ 仕入税額控除を受けるためのインボイスが不要です。
■ みなし仕入率により一定の控除が可能です。
<参考>
→ 「簡易課税」とは。簡易課税の選択を検討することをおすすめします
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(ピーター F.ドラッカー)
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