積上げ計算する場合、消費税の記載がない適格簡易請求書の交付を受けたとき、どのように計算しますか? ~ インボイス制度 消費税[162]
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今回は
仕入税額の計算で、適格請求書に記載のある消費税額に基づいて積上げ計算する場合、消費税の記載がない適格簡易請求書の交付を受けたときは、どのように計算すればよいですか
紹介します。
仕入税額の計算は3種類でした
積上げ計算(原則)、帳簿上での積上げ計算、割戻し計算です。
積上げ計算する場合は、次の区分に応じた金額を基として仕入税額を計算することとなります
① 交付を受けた適格請求書に記載された消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額
② 交付を受けた適格簡易請求書に記載された消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額
なお、適格簡易請求書に適用税率のみの記載があり、消費税額等が記載されていない場合は、適格請求書に消費税額等を記載する際の計算方法と同様の方法により計算した金額のうち課税仕入れに係る部分の金額
③ 作成した仕入明細書に記載された消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額
④ 卸売市場において、委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の譲渡および農業協同組合等が委託を受けて行う農林水産物の譲渡について、受託者から交付を受けた書類に記載された消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額
⑤ 公共交通機関特例など、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるものについては、課税仕入れに係る支払対価の額に 110 分の 10(軽減税率の対象となる場合は 108 分の8)を掛けて算出した金額
つまり、適格簡易請求書の場合(うえの②のケース)は
■ 請求書に記載された金額が税込金額の場合は
その金額に110分の10(軽減税率の対象となる場合は108分の8)を掛けて消費税額等を算出し、その金額を基礎として、仕入税額の積上げ計算を行います。
■ 適格簡易請求書に記載された金額が税抜金額の場合は
その金額に100分の10(軽減税率の対象となる場合は100分の8)を掛けて消費税額等を算出し、その金額を基礎として、仕入税額の積上げ計算を行います。
(出所:消費税の適格請求書等保存方式に関するQ&A 95 )
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