井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2022.03.15.Tue | 消費税

委託販売を行った場合(媒介者交付特例)、精算書による売上税額の積上げ計算ができます ~ インボイス制度 消費税[158]



インボイス制度の記事を掲載します。




今回は




委託先に商品の販売を委託しています。毎月、販売に係る精算書を受け取っています。その精算書により売上税額の積上げ計算をしてもいいですか?





紹介します。



媒介者交付特例といわれる委託販売は次のようなものです


■ 業務を委託する事業者(委託者)が、媒介または取次ぎに係る業務を行う者(媒介者など)を介して行う場合に

■ 委託者および媒介者のどちらもが適格請求書発行事業者であるときは

■ 一定の要件を満たすことにより、媒介者が、自己の氏名または名称および登録番号を記載した適格請求書を委託者に代わって交付することができます。







受託者側では




① 交付した適格請求書の写しを保存する必要があります。

② 購入者に交付した適格請求書の写しを委託者に交付する必要があります。

③ ただし、適格請求書の写しそのものを交付することが困難な場合には、次のような精算書などを交付することができます。

つまり、受託者側で、複数の委託者の商品を販売した場合や、多数の購入者に対して日々適格請求書を交付する場合などで、コピーが大量になるなど、適格請求書の写しそのものを交付することが困難な場合には、適格請求書の写しと相互の関連が明確な、精算書等の書類等を交付することで問題はありません。







こうした場合




委託者は、受託者から適格請求書の記載事項が全て記載されている精算書の交付を受けている場合は、その精算書を基に売上税額の積上げ計算をして問題ありません。



(出所:消費税の適格請求書等保存方式に関する Q&A 91)





「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日を元気にお過ごしくださいね。






[編集後記]

画像はキキくんというフレンチブルドックです。

フレンチブルドックの尻尾に関心をもっていたので、キキくんを後ろから撮らせてもらいました。





さて、ブルドックに会うと、アダム・ドライバー主演の映画「パターソン」を思いだします。主人公の愛犬は「マーヴィン」でした。







ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。



・月曜日は「創業者のクラウド会計

・火曜日は「消費税

・水曜日は「個人の税金」

・木曜日と金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税

・土曜日は「創業者のクラウド会計

・日曜日は「経理・会計」






免責


ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ