仕入税額の税額計算は3種類です。「積上げ計算(原則)」「帳簿上での積上げ計算」「割戻し計算」です ~ インボイス制度 消費税[155]
インボイス制度の記事を掲載します。
今回は
3種類の税額計算。「積上げ計算」「帳簿上での積上げ計算」「割戻し計算」です
紹介します。
税額計算には売上税額の計算と仕入税額の計算があります。
次のような計算方法になります
(出所:「インボイス制度への準備を考える」デジタル庁)
仕入れにかかる消費税額の計算方法は3つです
1 積上げ計算【原則】
2 帳簿上での積上げ計算
3 割戻し計算
1 積上げ計算【原則】とは
受け取った適格請求書などの請求書に記載された消費税額のうち、課税仕入れに係る部分の金額の合計額に100分の78をかけて算出します。
つまり、インボイスに記載された消費税の合計額×78/100
請求書の積上げ計算です。
2 帳簿上での積上げ計算とは
課税仕入れの都度、課税仕入れに係る支払対価の額に110分の10(軽減の場合は108分の8)を乗じて算出した金額(端数処理は切捨てまたは四捨五入)を仮払消費税とし、帳簿に記載しているときは、その金額の合計額に100分の78を掛けて算出する方法です。
つまり、帳簿に記載した消費税相当額の合計額×78/100
帳簿積上げ計算です。
3 割戻し計算とは
課税仕入れに係る支払対価の額を税率ごとに合計した金額に110分の7.8(軽減の場合は108分の6.24)をかけて算出します。
税率の異なるごとに区分して合計した課税仕入れの対価の額(税込み)×7.8/110(軽減の場合は6.24/108)で計算します。
ただし、仕入税額を割戻し計算することができるのは、売上税額を割戻し計算する場合に限ります。
積み上げ計算をするのであれば、帳簿積上げ方式が現実的です。
入力は税込みにして、四捨五入で端数処理を設定しておけば、ひとつづつ入力するより効率的です。
(出所:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A94 )
<参考>
→ 売上税額の税額計算は、割戻し計算が原則。特例は積上げ計算。特例が有利です
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日を元気にお過ごしくださいね。
[編集後記]
水曜日は「個人の税金」はおやすみしました。
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