インボイス導入により、必要となる帳簿の記載事項について~ インボイス制度 消費税[152]
インボイス制度の記事を掲載します。
今回は
インボイスに導入にともない仕入税額控除の要件として必要な帳簿の記載事項について
を紹介します。
帳簿および請求書等の保存が要件となっています。帳簿の記載事項は次のとおりです
なお、相手方の登録番号の記載は不要です。
① 課税仕入れの相手方の氏名または名称
② 課税仕入れを行った年月日
③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産
の譲渡等である場合には、資産の内容および軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)
④ 課税仕入れに係る支払対価の額
また取引先コードなどによる表示は問題ありません
つまり、帳簿に記載する課税仕入れの相手方の氏名または名称は、取引先コードなどの記号・番号による表示で問題ありません。
また、課税仕入れに係る資産または役務の内容についても、商品コードなどの記号・番号による表示で問題ありません。ただし、課税資産の譲渡等であるか、また、軽減対象資産の譲渡等に係るものであるときは、軽減対象資産の譲渡等に係るものであるかの判別を明示する必要があります。
現在の帳簿記載要件と変更ありません
追加項目はありません。
なお、現在は「課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容および軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨」が抜けていたなら追記が認められています。
しかし
インボイスになれば追記はできません。再発行することになります
<参考>
交付した適格請求書に誤りがあった場合の対応
問 29 交付した適格請求書の記載事項に誤りがあった場合、何か対応が必要ですか。
「売手である適格請求書発行事業者は、交付した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書(電磁的記録により提供を行った場合も含みます。)の記載事項に誤りがあったときは、買手である課税事業者に対して、修正した適格請求書、適格簡易請求書又は適格返還請求書を交付しなければなりません。」
(出所:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A )
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日を元気にお過ごしくださいね。
[編集後記]
トップ画像は、私のふるさと舞鶴の勇貫堂の和菓子を頂きました。
ありがとうございます。
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