インボイスはありませんが社員に支給する通勤手当は仕入税額控除できますか? ~ インボイス制度 消費税[151]
インボイス制度の記事を掲載します。
今回は
社員に支給する通勤手当は、社員は適格請求書発行事業者ではないため、適格請求書の交付を受けることができません。仕入税額控除を行うことはできないのですか?
紹介します。
通勤手当はインボイスがなくても仕入税額控除できます
従業員で通勤する者に支給する通勤手当のうち、通勤に通常必要と認められる部分の金額については、課税仕入れに係る支払対価の額として取り扱われます。
一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
所得税の非課税とされる通勤手当の金額を超えているかどうかは問いません
帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「通勤者につき通常必要と認められる部分」については、通勤に通常必要と認められるものであれば問題ありません。
所得税の非課税限度額は関係がありません。
所得税では1か月あたり15万円までが非課税です
消費税では、たとえ15万円を超えていても全額課税仕入れで問題ありません。
インボイスは不要です。
<参考>
インボイス通達 4-10
通常必要であると認められる通勤手当
「規則第15条の4第3号《請求書等の交付を受けることが困難な課税仕入れ》に規定する「通勤者につき通常必要であると認められる部分」とは、事業者が通勤者に支給する通勤手当が、当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められるものをいう。したがって、所法令第20条の2各号《非課税とされる通勤手当》に定める金額を超えているかどうかにかかわらないことに留意する。」
所得税法施行令 第20条の2
非課税とされる通勤手当
「通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする者が受ける通勤手当」
「その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額(1月当たりの金額が15万円を超えるときは、1月当たり15万円)」
(出所:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A )
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」
(ピーター F.ドラッカー)
冬の1日、元気にお過ごしくださいね。
ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。
・月曜日は「創業者のクラウド会計」
・火曜日は「消費税」
・水曜日は「個人の税金」
・木曜日と金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」
・土曜日は「創業者のクラウド会計」
・日曜日は「経理・会計」
免責
ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。