支払対価の額が確定しない課税仕入れは、対価の額を見積もることにより仕入税額控除を行います。適格請求書が始まった場合、取り扱いはどうなりますか ~ インボイス制度 消費税[145]
インボイス制度の記事を掲載します。
今回は
支払対価の額が確定しない課税仕入れは、対価の額を見積もることにより仕入税額控除を行います。適格請求書が始まった場合の取り扱いは?
紹介します。
現行の支払対価未確定の課税仕入れの取り扱いは
課税仕入れを行った日の属する課税期間の末日までにその支払対価の額が確定していないときは、同日の現況によりその金額を適正に見積もります。
この場合において、その後確定した対価の額が見積額と異なるときは、その差額はその確定した日の属する課税期間における課税仕入れに係る支払対価の額に加算し、またはその課税仕入れに係る支払対価の額から減算します。
(消費税基本通達11-4-5 課税仕入れに係る支払対価の額が確定していない場合の見積り)
たとえば、具体的には
水道光熱費など検針に一定期間を要し、課税仕入れを行った課税期間の末日までに支払対価の額が確定しない課税仕入れについては、対価の額を見積もることにより仕入税額控除を行っているときなどです。
適格請求書の制度が始まった場合は
次の①、②のいずれの場合も、その後確定した対価の額が見積額と異なるときは、その差額を、その確定した日の属する課税期間における課税仕入れに係る支払対価の額に加算し、または当該課税仕入れに係る支払対価の額から控除することとなります。
① 見積額が記載された適格請求書の交付を受ける場合
取引の相手方から見積額が記載された適格請求書の交付を受ける場合、これを保存することで見積額による仕入税額控除が認められます。
その後、確定額が見積額と異なる場合には、確定額が記載された適格請求書(対価の額を修正した適格請求書)の交付を受けた上で、これを保存する必要があります。
② 見積額が記載された適格請求書の交付を受けられない場合
見積額が記載された適格請求書の交付を受けられない場合であっても、電気・ガス・水道水の供給のような適格請求書発行事業者から継続して行われる取引については、見積額が記載された適格請求書や仕入明細書の保存がなくとも、その後、金額が確定したときに交付される適格請求書を保存することを条件として、課税仕入れを行う事業者が課税期間の末日の現況により適正に見積もった金額で、仕入税額控除を行うこととして問題ありません。
(出所:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関する Q&A77)
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