口座振替や口座振込により事務所家賃の支払いをしています。契約書はありますが適格請求書は受け取っていません ~ インボイス制度 消費税[144]
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今回は
口座振替や口座振込により事務所家賃の支払いをしています。契約書はありますが適格請求書は受け取っていません
紹介します。
仕入税額控除を受けるためには適格請求書の保存が必要です
契約書に基づき代金決済が行われ、取引の都度、請求書や領収書が交付されない取引であっても、仕入税額控除を受けるためには、原則として、適格請求書の保存が必要です。
「口座振替」により事務所家賃の支払いをしている場合
適格請求書は、一定期間の取引をまとめて交付することができます。
相手方(貸主)から一定期間の賃借料についての適格請求書の交付を受け、それを保存することによることがひとつの方法ですが、面倒です。
一方、次の方法でも問題ありません
適格請求書の記載事項の一部(たとえば課税資産の譲渡等の年月日以外の事項)が記載された契約書とともに通帳(課税資産の譲渡等の年月日の事実を示すもの)をあわせて保存します。この方法でも仕入税額控除の要件を満たすことになります
つまり適格請求書として必要な記載事項は、一の書類だけですべてが記載されている必要はなく
複数の書類で記載事項を満たせば、それらの書類全体で適格請求書の記載事項を満たすことになります。契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部が記載されており、実際に取引を行った事実を客観的に示す書類とともに保存しておけば、仕入税額控除の要件を満たすことになります。
また、「口座振込」により事務所家賃の支払いをしている場合は
適格請求書の記載事項の一部が記載された契約書とともに、銀行が発行した振込金受取書を保存することにより、請求書等の保存があるものとして、仕入税額控除の要件を満たすことになります。
(出所:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問76)
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