適格請求書と仕入明細書を一枚の書類で交付する場合 ~ インボイス制度 消費税[141]
インボイス制度の記事を掲載します。
今回は
仕入明細書に合わせて売上に係る適格請求書の記載事項を1枚の書類で交付する方法があります
紹介します。
たとえば次のような事例の場合
① 当社が作成した仕入明細書を相手方の確認を受けた上で請求書として保存しています。
② 仕入明細書には、当社が行った商品の配送について、配送料として記載し、仕入金額から控除しています。これを当社の売上げとして計上しています。
③ 仕入明細書とは別にその配送料に係る適格請求書を交付する必要がありますか?
配送の対価として収受する配送料について、別途、相手方の求めに応じて適格請求書を交付する義務があります。
しかし、仕入明細書に合わせて配送料に係る適格請求書の記載事項を1枚の書類で交付する方法があります
各々、仕入明細書と適格請求書の記載事項は次のように決まっています。それらを記載してやれば、1枚の書類を交付することで、仕入明細書とは別にその配送料に係る適格請求書を相手方に交付する必要はありません。
仕入明細書の記載事項は次のとおりです
① 仕入明細書の作成者の氏名
② 課税仕入れの相手方の氏名および登録番号
③ 課税仕入れを行った年月日
④ 課税仕入れに係る資産または役務の内容
⑤ 税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額および適用税率
⑥ 税率ごとに区分した消費税額
適格請求書の記載事項は次のとおりです
㋑ 適格請求書発行事業者の氏名および登録番号
㋺ 課税資産の譲渡等を行った年月日
㋩ 課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容
㋥ 課税資産の譲渡等の税抜価額または税込価額を税率ごとに区分して合計した金額および適用税率
㋭ 税率ごとに区分した消費税額
㋬ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
仕入明細書と適格請求書を一の書類で交付する場合の記載例は次のとおりです
(出所:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A問72)
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(ピーター F.ドラッカー)
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