インボイスでは認められない端数処理に注意します! ~ インボイス制度 消費税[141]
インボイス制度の記事を掲載します。
今回は
個々の商品ごとに消費税額を計算する端数処理はインボイスでは認められません!
紹介します。
適格請求書の記載事項で「税率ごとに区分した消費税」に1円未満の端数が生じる場合には、一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行います。
つまり、具体的には
「税率ごとに区分して合計した対価の額」に税率を乗じて計算することになります
次のような端数の処理の仕方になります。
① 税率ごとに、個々の商品に係る「税抜金額」を合計します。
8%対象:27,060円(税抜き)
10%対象:28,158円(税抜き)
② それぞれ消費税額を計算します。(税率ごとに端数処理1回ずつ)
8%対象:27,060円×8/100= 2,164.8円→ 2,164円
10%対象:28,158円×10/100=2,815.8円→ 2,815円
次のような端数処理は認められません
一の適格請求書に記載されている個々の商品ごとに消費税額を計算し、端数処理を行います。その合計額を「税率ごとに区分した消費税額」として記載するような方法です。
つまり、個々の商品ごとに消費税額を計算(その都度端数処理)して、計算した消費税額を税率ごとに合計するような端数処理は認められません。
個々の商品の数だけ端数処理を行うこととなるからです。
(出所:「適格請求書等保存方式の概要」国税庁リーフレット 令和3年7月)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」
(ピーター F.ドラッカー)
秋の1日を元気にお過ごしくださいね。
【編集後記】
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