井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.10.26.Tue | 消費税

仕入税額控除を受けるための仕入明細書に記載する課税仕入れ金額は「税抜き」の仕入金額でも問題はないですか?~ インボイス制度 消費税[138]



インボイス制度の記事を掲載します。



今回は




仕入税額控除を受けるための仕入明細書に記載する課税仕入れ金額は、「税抜き」の仕入金額でも問題はないですか?




紹介します。


問題ありません


適格請求書保存方式では、仕入税額控除の要件として保存すべき仕入明細書には、次の事項が記載されていることが必要です




① 仕入明細書の作成者の氏名または名称

② 課税仕入れの相手方の氏名または名称および登録番号

③ 課税仕入れを行った年月日

④ 課税仕入れに係る資産または役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容および軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)

⑤ 税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額および適用税率

⑥ 税率ごとに区分した消費税額等

なお、⑤の「税率ごとに合計した課税仕入れに係る支払対価の額」については、税込金額となります。




しかし、税率ごとに区分した仕入金額の税抜きの合計額及び税率ごとに区分した消費税額等を記載することで、その記載があるものとして取り扱われます。


ただし、あえて税抜きにするよりは、次のように税込み金額の記載の方が分かりやすいです。


(出所:弥生PAPカンファレンス 2021 秋資料および消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A問70)




「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」

(ピーター F.ドラッカー)

秋の1日を元気にお過ごしくださいね。










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