提供を受けた適格請求書に係る電子データの保存方法について(電子データまたは紙に印刷)~ インボイス制度 消費税[136]
インボイス制度の記事を掲載します。
今回は
取引先から適格請求書の交付に代えて、その電子データの提供を受ける場合、仕入税額控除の要件を満たすために、電子データをどのような方法で保存すればよいでしょうか?
紹介します。
取引先から適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電子データによる提供を受けた場合、仕入税額控除の適用を受けるためには、その電子データを保存する必要があります。
ただし、紙に印刷して保存しても問題はありません(消費税のみ)
提供を受けた電子データをそのまま保存しようとするときには、次のルールにより保存する必要があります。
A、B、C、Dの4つの保存ルールを守る必要があります
A 次の①から④のうち、どれかを行うこと
① タイムスタンプが付された適格請求書の電子データを受けること(受けた者がタイムスタンプを付す必要はありません。)
② 次に掲げる方法のいずれかにより、タイムスタンプを付すとともに、その電子データの保存を行う者または監督者に関する情報を確認することができるようにしておくこと
ⅰ 適格請求書の電子データの提供を受けた後、速やかにタイムスタンプを付すこと
ⅱ 適格請求書の電子データの提供からタイムスタンプを付すまでの事務の処理規定を定めている場合は、その業務処理の通常の期間を経過した後、速やかにタイムスタンプを付すこと
③ 適格請求書に係る電子データの記録事項について、次のいずれかの要件を満たす電子計算機処理システムを使用して、適格請求書の電子データの受領およびその電子データを保存すること
ⅰ 訂正または削除を行った場合、その事実および内容を確認することができること
ⅱ 訂正または削除することができないこと
④ 正当な理由がない訂正および削除の防止に関する事務処理の規程を定めて、その規程に沿った運用を行うこと
B システム概要書の備付けを行うこと
C 保存場所に電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイおよびプリンタならび操作マニュアルを備え付け、ディスプレイの画面および書面に整然とした形式および明瞭な状態で、速やかに出力できるようにしておくこと
D 適格請求書に係る電磁的記録について次の要件を満たす検索機能を確保しておくこと
ⅰ 取引年月日その他の日付、取引金額および取引先を検索条件として設定できること
ⅱ 日付または金額に係る記録項目は、範囲を指定して条件を設定することができること
ⅲ 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定できること
ただし、税務調査の際に、ダウンロードの求めに応じることができるようにしているときはⅱおよびⅲの要件が不要です。
また、基準期間における売上高が 1,000 万円以下の事業者が税務調査の際に、ダウンロードの求めに応じることができるようにしているときは検索機能のすべてが不要です。
一方、紙に印刷して保存も問題ありません
提供を受けた適格請求書に係る電子データを紙に印刷して保存しようとするときは、整然とした形式及び明瞭な状態で出力する必要があります。
<参考>
→ 電子データにより受け取った適格請求書を出力して書面により保存した場合、仕入税額控除の要件を満たしますか?
(出所:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問78)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」
(ピーター F.ドラッカー)
秋の1日を元気にお過ごしくださいね。
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