適格請求書を電磁的記録で提供した場合の保存方法について ~ インボイス制度 消費税[130]
インボイス制度の記事を掲載します。
今回は
消費税における電子取引に係る電磁的記録は、書面による保存が可能です。ただし、申告所得税・法人税では電磁的記録の出力書面の保存は廃止になります
を紹介します。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)は
令和5年10月1日に始まります。
インボイス制度では次の6点が変わります(ざっくりと)
① 請求書に記載する事項が変わります。
② 適格請求書は登録を受けた事業者のみが交付できます。
③ 登録を受けた事業者には適格請求書を交付する義務が生じます。
④ 仕入税額控除の適用を受けるためには適格請求書等の保存が必要となります。
⑤ 税額計算の方法が変わります。
⑥ 登録には申請が必要です。
適格請求書(インボイス)を紙にかえて、電磁的記録により得意先に提供した場合
提供した電磁的記録を、①電磁的記録のまま、または、②紙に印刷して、保存する必要があります。
7年間保存しなければなりません。(くわしくは、その提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間です。)
電磁的記録をそのまま保存しようとするときには、次のルール(1~4)に従う必要があります
1 次の①から④のうち、どれかを行うこと
① タイムスタンプが付された後、取引情報の授受をおこうこと。
② 取引情報の授受後、速やかに(またはその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに) タイムスタンプを付すとともに、保存を行う者または監督者に関する情報を確認できるようにしておくこと
③ 電磁的記録の記録事項について、次のいずれかの要件を満たす電子計算機処理システムを使用して、電磁的記録を提供・保存すること
ⅰ 訂正または削除を行った場合、その事実および内容を確認することができること
ⅱ 訂正または削除することができないこと
④ 正当な理由がない訂正および削除の防止に関する事務処理の規程を定めて、その規程に沿った運用を行うこと
2 電子計算処理システム概要書を備付けを行うこと
3 保存場所に電子計算機(パソコン等)、プログラム、ディスプレイおよびプリンタならび操作マニュアルを備え付け、ディスプレイの画面および書面に整然とした形式および明瞭な状態で、速やかに出力できるようにしておくこと
4 適格請求書に係る電磁的記録につき、次の検索機能を確保しておくこと
ⅰ 取引年月日その他の日付、取引金額および取引先を検索条件として設定できること
ⅱ 日付または金額に係る記録項目は、範囲を指定して条件を設定することができること
ⅲ 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定できること
ただし、税務調査の際に、ダウンロードの求めに応じることができるようにしているときはⅱおよびⅲの要件が不要です。
また、基準期間における売上高が 1,000 万円以下の事業者が税務調査の際に、ダウンロードの求めに応じることができるようにしているときは検索機能の全てが不要です。
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(ピーター F.ドラッカー)
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