免税事業者の大家さんが店舗や駐車場を貸している場合、インボイス制度が始まる前に対応を考えておく必要があります ~ インボイス制度 消費税[129]
インボイス制度の記事を掲載します。
今回は
消費税のインボイス制度は、店舗や駐車場を貸している免税事業者の大家さんに影響が出ます
を紹介します。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)は
令和5年10月1日に始まります。
インボイス制度では次の6点が変わります(ざっくりと)
① 請求書に記載する事項が変わります。
② 適格請求書は登録を受けた事業者のみが交付できます。
③ 登録を受けた事業者には適格請求書を交付する義務が生じます。
④ 仕入税額控除の適用を受けるためには適格請求書等の保存が必要となります。
⑤ 税額計算の方法が変わります。
⑥ 登録には申請が必要です。
不動産の貸付のうち、店舗や事務所、駐車場の貸付は消費税の課税対象です
しかし、店舗や事務所の貸付を行っているものの、年間の課税賃料収入が1,000万円以下である場合は、消費税の免税事業者です。
インボイス導入前は、店舗など賃借している会社や事業者にとって、大家さんが消費税の課税事業者であるか免税事業者であるかは、問題になることはありませんでした。
しかし、令和5年10月以降は、会社などの事業主が免税事業者の大家さんから、店舗や駐車場を賃借する場合は、仕入税額控除の適用を充分には受けられないため、消費税を多く負担することになります。
インボイス制度の導入より、店舗や駐車場の貸主が課税事業者であるか、免税事業者であるかは、賃借人である会社などの事業主にとって大きな問題になります。
賃借している会社などの事業主は、免税事業者の貸主に次のような対応することになります
① 貸主に適格発行事業者の登録を受けてもらうように依頼する。
② 貸主に消費税相当額に対して値引きを依頼する。
③ 仕入税額控除をあきらめて引き続き賃借をする。
これらの要請に備えてこれからの対応を検討しておく必要があります。
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する」
(ピーター F.ドラッカー)
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