適格請求書の発行事業者は、交付した適格請求書の「写し」の保存が必要になります。では「交付した適格請求書の写し」とは? ~ インボイス制度 消費税[128]
インボイス制度の記事を掲載します。
今回は
保存する適格請求書は、その請求書を「複写したもの」でなければならないのでしょうか?
を紹介します。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)は
令和5年10月1日に始まります。
インボイス制度では次の6点が変わります(ざっくりと)
① 請求書に記載する事項が変わります。
② 適格請求書は登録を受けた事業者のみが交付できます。
③ 登録を受けた事業者には適格請求書を交付する義務が生じます。
④ 仕入税額控除の適用を受けるためには適格請求書等の保存が必要となります。
⑤ 税額計算の方法が変わります。
⑥ 登録には申請が必要です。
適格請求書の発行事業者は
交付した適格請求書のおよび提供した適格請求書に係る電磁的記録の保存義務があります。
「交付した適格請求書の写し」とは、交付した書類そのものを複写したものに限りません
その適格請求書の記載事項が確認できる程度の記載がされているものもこれに含まれます。
たとえば、適格簡易請求書に係るレジのジャーナル、複数の適格請求書の記載事項に係る一覧表や明細表などの保存で代替することは問題ありません。
電子計算機を使用して作成した適格請求書の写しを電磁的記録により保存することも認められています。
次の要件をみたせば、書類の保存に代えて、電磁的記録により保存できます
① システム関係書類(システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアルなど)をそなえつけること
② 保存場所に、パソコン、プログラム、ディスプレイ、プリンタおよびこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・書面に整然とした形式および明瞭な状態で、速やかに出力できるようにしておくこと
③ 税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロード求めに応じることができるようにしておくことまたは適格請求書に係る電磁的記録について、次の検索機能を確保しておくこと
・ 取引年月日、その他の日付を検索条件として設定できる
・ 日付に係る記録項目は、その範囲を指定して条件を設定することができる
(出所:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問61)
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する
(ピーター F.ドラッカー)
秋の1日を元気にお過ごしください。
【編集後記】
トップの画像は、スーパーで見かけた真っ直ぐ育ったアスパラガス
【try a new thingなど】
→ 昨日に続いてwordのアウトライン機能のマスター
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