電子帳簿保存法の改正により「スキャナ保存」に関する要件が緩和されます。「タイムスタンプ付与が不要」のクラウドとは~電子帳簿保存法改正[1]・消費税[122]
電子帳簿保存法の記事を掲載します。
今回は
領収書などをスキャナ保存する要件が緩和される予定です。(2022年1月1日から)訂正削除履歴の残るクラウドであればタイムスタンプ付与が不要です
を紹介します。
そもそも電子帳簿保存法とは
税法で、原則、紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること、および電子的に授受した取引情報の保存義務を定めた法律です。
つまり
各税法の規定では、帳簿や書類は紙による保存が原則です。
電子帳簿保存法は、紙ではなくデータで保存する方法の特例を定めた法律です。
電子帳簿保存法では電磁的記録による保存は次の3つに区分されます
① 電子帳簿等保存(電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存)
② スキャナ保存(紙で受領・作成した書類を画像データで保存)
③ 電子取引(電子的に授受した取引情報をデータで保存)
次のようなイメージです
このうち「②」のスキャナ保存の改正内容は次の4つです
1 事前承認制度が廃止されました。
2 適正事務処理要件が廃止されました.
3 スキャナ保存に不正があった場合に重加算税の重課の新設
4 タイムスタンプ要件などの要件が緩和されました。
上の「4 タイムスタンプ要件など要件が緩和」の具体的な内容は次のとおりです
① タイムスタンプ要件の緩和
タイムスタンプの付与期間が、記録事項の入力期間と同様、最長約2か月+7営業日以内とされました。
② スキャナ読み取りの際の受領者の署名が不要
受領者がスキャナで読み取る際の国税関係書類への自署が不要とされました。
③訂正削除履歴の残るクラウドであればタイムスタンプ付与が不要
電磁的記録について訂正または削除を行った場合に、これらの事実および内容を確認することができるクラウドにおいて、入力期間内にその電磁的記録の保存を行ったことを確認することができるときは、タイムスタンプの付与に代えることができることとされました。
④ 検索要件が年月日・金額・取引先のみになるなどの簡素化
検索要件の記録項目について、取引年月日その他の日付、取引金額および取引先に限定されるとともに、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めに応じる場合には、範囲指定および項目を組み合わせて条件を設定できる機能の確保が不要となりました。
「タイムスタンプ付与が不要」のクラウドとは次のようなクラウドです
Q30
「訂正削除履歴の残るシステムに保存すれば、タイムスタンプの付与要件に代えることができるでしょうか。」
A30
「そのシステムに入力期間内に入力したことを確認できる時刻証明機能を備えていれば、タイムスタンプの付与要件に代えることができます。」
「国税関係書類についてスキャナ保存する場合には、その国税関係書類に係る記録事項にタイムスタンプを付与することが要件として規定されており(規2⑥二ロ)、当該保存義務者が訂正削除履歴の残る又は訂正削除できないシステムに保存する方法により規則第2条第6項第1号の入力期限内に当該国税関係書類に係る記録事項を入力したことを確認することができる場合には、その確認をもって当該タイムスタンプの付与要件に代えることができることとされています。」
「この訂正削除履歴の残る(あるいは訂正削除ができない)システムでタイムスタンプ付与の代替要件を満たすためには、タイムスタンプが果たす機能である、ある時点以降変更を行っていないことの証明が必要となり、保存義務者が合理的な方法でこの期間制限内に入力したことを証明する必要があると考えられます。」
「その方法として、取扱通達4-28 では例えば、SaaS型のクラウドサービスが稼働するサーバ(自社システムによる時刻の改ざん可能性を排除したシステム)がNTPサーバ(ネットワーク上で現在時刻を配信するためのサーバ)と同期しており、かつ、スキャナデータが保存された時刻の記録及びその時刻が変更されていないことを確認できるなど、客観的にそのデータ保存の正確性を担保することができる場合が明示されています。」
(出所:国税庁電子帳簿保存法の改正リーフレット、電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】)
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