インボイスを受け取った人は、修正してはいけません。インボイス発行事業者が修正しなければなりません インボイス制度 ~ 消費税[118]
消費税の記事を掲載します。
今回は
交付した適格請求書に誤りがあった場合、適格請求書発行事業者は、修正した適格請求書等を交付しなければなりません
を紹介します。
まず適格請求書等保存方式(インボイス制度)は
令和5年10月1日に始まります。
インボイス制度では次の6点が変わります(ざっくりと)
① 請求書に記載する事項が変わります。
② 適格請求書は登録を受けた事業者のみが交付できます。
③ 登録を受けた事業者には適格請求書を交付する義務が生じます。
④ 仕入税額控除の適用を受けるためには適格請求書等の保存が必要となります。
⑤ 税額計算の方法が変わります。
⑥ 登録には申請が必要です。
インボイスを受け取った人が書き加えていけません
たとえば、受け取った請求書に「軽減税率の対象である旨」が書かれていなかった場合、これまでであれば受け取った側が書き加えることができました。
インボイス制度では、必ず、請求書を発行した側(適格請求書発行業者)が修正する必要があります。
つまり
記載事項に誤りがある適格請求書の交付を受けた事業者は、仕入税額控除を行うために、売手である適格請求書発行事業者に対して修正した適格請求書の交付を求めて、その交付を受ける必要があります。
自ら追記や修正を行うことはできません。
逆に言えば
適格請求書発行事業者は、交付した適格請求書に誤りがあった場合、修正した適格請求書等を交付しなければなりません。
修正方法には次の2つの方法があります
① 間違った箇所を訂正し、あらためて正しい記載事項を記載した書類を交付する方法
② 最初に渡した適格請求書との関連性を明らかにしたうえで、修正事項を明らかにした請求書を交付する方法
たとえば
最初の適格請求書において、10%対象の売上金額と消費税額が誤っていた場合
①の場合
青枠部分が修正箇所
②の場合
赤枠部分が関連性を明らかにした箇所
売り手側は、最初の適格請求書の写しと修正した適格請求書の写しの両方の保存が必要となります。
(出所:国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A問21、消費税軽減税率制度の手引き)
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