複数の委託者から委託を受ける場合の「媒介者交付特例」の適格請求書について インボイス制度 ~ 消費税[114]
消費税の記事を掲載します。
今回は
複数の委託者から委託を受けた場合の媒介者交付特例の適用について
を紹介します。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)は
令和5年10月1日に始まります。
インボイス制度では次の6点が変わります(ざっくりと)
① 請求書に記載する事項が変わります。
② 適格請求書は登録を受けた事業者のみが交付できます。
③ 登録を受けた事業者には適格請求書を交付する義務が生じます。
④ 仕入税額控除の適用を受けるためには適格請求書等の保存が必要となります。
⑤ 税額計算の方法が変わります。
⑥ 登録には申請が必要です。
こうしたインボイスの制度の中で、委託販売は
購入者に対して商品販売を行っているのは委託者ですので、本来は委託者が購入者に対して適格請求書を交付しなければなりません。
ただし特例があります。「媒介者交付特例」といいます。
<参考>
ようするに、受託者が、委託者の商品の販売について、受託者の氏名または名称および登録番号を記載した適格請求書を、委託者に代わって、購入者に交付しすることができます。
しかし、委託者は一社とは限りません。受託者は、複数の取引先(委託者)から委託を受けて、受託販売を行う場合があります
つまり、一の売上先に対して、複数の取引先の商品の販売を行うことがあります。その場合でも、媒介者交付特例により、当社が一括して適格請求書を交付することができます。
この場合
適格請求書の記載事項である課税資産の譲渡等の税抜価額または税込価額は、委託者ごとに記載し、消費税の端数処理についても委託者ごとに行うことが原則となります。
しかし、受託者が交付する適格請求書単位で、複数の委託者の取引を一括して記載し、消費税の端数処理を行うことは問題ありません。
媒介者交付特例で各委託者の取引について1枚の適格請求書を交付する場合の記載例は次のとおりです。
<参考>
受託者が複数の委託者の取引について代理して適格請求書を交付する場合
この場合は次の点が必要になります。
① 各委託者の氏名または名称および登録番号を記載する必要があります。
② 委託者ごとに記載し、消費税額等も委託者ごとに計算し、端数処理を行う必要があります。
この場合の請求書の記載は次のとおりです。
(出所:国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問31)
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