委託販売の際の適格請求書交付の特例「媒介者交付特例」 インボイス制度 ~ 消費税[113]
消費税の記事を掲載します。
今回は
委託販売の際、購入者に対して商品販売を行っているのは委託者です。本来は委託者が購入者に対して適格請求書を交付しなければなりません。ただし特例があります
を紹介します。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)は
令和5年10月1日に始まります。
インボイス制度では次の6点が変わります(ざっくりと)
① 請求書に記載する事項が変わります。
② 適格請求書は登録を受けた事業者のみが交付できます。
③ 登録を受けた事業者には適格請求書を交付する義務が生じます。
④ 仕入税額控除の適用を受けるためには適格請求書等の保存が必要となります。
⑤ 税額計算の方法が変わります。
⑥ 登録には申請が必要です。
特例は次のようなイメージです。「媒介者交付特例」といいます
つまり、受託者が、委託者の商品の販売について、受託者の氏名または名称および登録番号を記載した適格請求書を、委託者に代わって、購入者に交付することができます。
ただし、特例には次の2つの要件があります
① 委託者および受託者、どちらもが適格請求書発行事業者であること
② 委託者が受託者に、委託者が適格請求書発行事業者の登録を受けている旨を取引前までに通知していること
受託者側で注意すべきポイントは次の2つです
① 交付した適格請求書の写しを保存する必要があります。
② 購入者に交付した適格請求書の写しを委託者に交付する必要があります。適格請求書の写しそのものを交付することが困難な場合には、精算書などを交付することができます。
委託者側で注意すべきポイントは次の2つです
① 委託者が適格請求書発行事業者でなくなった場合、受託者に通知する必要があります。
② 委託者の商品販売について、受託者が委託者に代わって適格請求書を交付していることから、委託者は受託者から交付された適格請求書の写しを保存する必要があります。
(出所:国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問30)
変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)
Every day is a new day!
初夏の1日、元気にお過ごしください。
【編集後記】
お腹周りが、最近気になってきましたので。
近くの(歩いて5分)ジムに行くようになりました。
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