井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2021.06.23.Wed | 消費税

適格請求書の「様式」は法令などで定められていません。必要な事項の記載があれば手書きの領収書でも問題ありません。インボイス制度 ~ 消費税[110]



消費税の記事を掲載します。



今回は




適格請求書は必要な事項の記載があれば、その名称は問いません。手書きの領収書でも問題ありません





を紹介します。


適格請求書等保存方式(インボイス制度)は


令和5年10月1日に始まります。


インボイス制度では次の6点が変わります(ざっくりと)


① 請求書に記載する事項が変わります。

② 適格請求書は登録を受けた事業者のみが交付できます。

③ 登録を受けた事業者には適格請求書を交付する義務が生じます。 

④ 仕入税額控除の適用を受けるためには適格請求書等の保存が必要となります。

⑤ 税額計算の方法が変わります。 

⑥ 登録には申請が必要です。


適格請求書の様式は、法令などで定められていません


適格請求書として必要な次の事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシートなど)であれば、その名称を問わず、適格請求書に該当します。


<参考>

→ 適格請求書とは


次の事項を記載する必要があります


① 適格請求書発行事業者の氏名または名称

登録番号

③ 取引年月日

④ 取引内容(軽減対象資産品目である場合にはその旨)

⑤ 税抜価額または税込価額を税率区分ごとに合計した金額

⑤に対する消費税額等および適用税率

⑦ 受領者の氏名または名称

②と⑥が新しく追加される事項です。



したがって手書きの領収書であっても




適格請求書として必要な事項(①~⑦)が記載されていれば、適格請求書に該当します。



<参考>

インボイス通達3-1

適格請求書の意義

「適格請求書とは、法第 57 条の4第1項各号《適格請求書発行事業者の義務》に掲げる事項を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類をいうのであるが、同項各号に掲げる事項の記載があれば、その書類の名称は問わない。」

「また、適格請求書の交付に関して、一の書類により同項各号に掲げる事項を全て記載するのではなく、例えば、納品書と請求書等の二以上の書類であっても、これらの書類について相互の関連が明確であり、その交付を受ける事業者が同項各号に掲げる事項を適正に認識できる場合には、これら複数の書類全体で適格請求書の記載事項を満たすものとなることに留意する。」


(出所:国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A )





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