適格請求書の保存を省略することができる課税仕入れは10項目(インボイス制度)~ 消費税[108]
消費税の記事を掲載します。
今回は
適格請求書の保存を省略することができる課税仕入は全部で10項目
を紹介します。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)は
令和5年10月1日に始まります。
インボイス制度では次の6点が変わります(ざっくりと)
① 請求書に記載する事項が変わります。
② 適格請求書は登録を受けた事業者のみが交付できます。
③ 登録を受けた事業者には適格請求書を交付する義務が生じます。
④ 仕入税額控除の適用を受けるためには適格請求書等の保存が必要となります。
⑤ 税額計算の方法が変わります。
⑥ 登録には申請が必要です。
令和5年10月1日からの取引については
法定事項が記載された帳簿のほかに、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書などを保存することが、仕入税額控除の要件となります
適格請求書とは
→ 適格請求書等保存方式(インボイス制度)で何が変わるのか?請求書の記載事項が変わります
ただし、次の課税仕入れについては、適格請求書の保存を省略することができます
次に該当する旨などを記載した帳簿のみの保存のみで、仕入税額控除が認められます。
① 適格請求書の交付義務が免除される公共交通料金(3万円未満のものに限る)
② 適格簡易請求書の記載事項が記載されている入場券等が使用の際に回収されるももの(たとえば特急券など)
③ 古物営業を営む者が、適格請求書発行事業者でない者から購入する販売用の古物
④ 質屋を営む者が、適格請求書発行事業者でない者から購入する販売用の質草
⑤ 宅地建物取引業を営む者が、適格請求書発行事業者でない者から購入する販売用の建物
⑥ 適格請求書発行事業者でない者から、購入する販売用の再生資源および再生部品
⑦ 自動販売機および自動サービス機から購入したもの(3万円未満のものに限る)
⑧ 郵便ポストを利用した郵便料金
⑨ 出張旅費、宿泊費、日当
⑩ 通勤手当※
<参考>
通勤手当の取り扱い(Q&A 72)
「従業員等で通勤する者に支給する通勤手当のうち、通勤に通常必要と認められる部分の金額については、課税仕入れに係る支払対価の額として取り扱われます。
この金額については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
なお、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる『通勤者につき通常必要と認められる部分』については、通勤に通常必要と認められるものであればよく、所得税法施行令第20条の2において規定される非課税とされる通勤手当の金額を超えているかどうかは問いません。」
(出所:国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A )
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