適格請求書発行事業者の登録の取りやめの手続きについて。取りやめるには届出書が必要です(インボイス制度)~ 消費税[106]
消費税の記事を掲載します。
今回は
適格請求書発行事業者の登録の取りやめの手続きについて。取りやめるには届出書が必要です
を紹介します。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)は
令和5年10月1日に始まります。
インボイス制度では次の6点が変わります(ざっくりと)
① 請求書に記載する事項が変わります。
② 適格請求書は登録を受けた事業者のみが交付できます。
③ 登録を受けた事業者には適格請求書を交付する義務が生じます。
④ 仕入税額控除の適用を受けるためには適格請求書等の保存が必要となります。
⑤ 税額計算の方法が変わります。
⑥ 登録には申請が必要です。
⑥の申請をして、適格請求書発行事業者の登録を受けた後、登録を取りやめたい場合には次のような手続が必要になります。
登録取消届出書を提出します
適格請求書発行事業者は、税務署長に登録取消届出書を提出することにより、適格請求書発行事業者の登録の効力を失わせることができます。
翌課税期間から登録の効力がなくなります
この場合、原則として、登録取消届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間の初日に登録の効力が失われることとなります。
30日前の日に提出しないと翌々課税期間からになりますので注意します
登録取消届出書を、その提出のあった日の属する課税期間の末日から起算して 30 日前の日から、その課税期間の末日までの間に提出した場合は、その提出があった日の属する課税期間の翌々課税期間の初日に登録の効力が失われることとなります。
登録取消届出書の提出が不要な次のようなケースがあります。別の届出書の提出必要です
■ 適格請求書発行事業者が事業を廃止した場合。別途、事業廃止届出書を提出します。
■ 法人が合併により消滅した場合。別途、合併による法人の消滅届出書を提出します。
<参考>
たとえば3月決算法人が令和7年2月に登録取消届出書を提出した場合
次のようなイメージです。
(出所:国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A )
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