免税事業者である新設法人が設立と同時に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合【インボイス制度で何か変わるのか?】~ 消費税[105]
消費税の記事を掲載します。
今回は
新設法人の登録時期の特例について
を紹介します。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)は
令和5年10月1日に始まります。
インボイス制度では次の6点が変わります(ざっくりと)
① 請求書に記載する事項が変わります。
② 適格請求書は登録を受けた事業者のみが交付できます。
③ 登録を受けた事業者には適格請求書を交付する義務が生じます。
④ 仕入税額控除の適用を受けるためには適格請求書等の保存が必要となります。
⑤ 税額計算の方法が変わります。
⑥ 登録には申請が必要です。
適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます。
免税事業者が課税事業者になるには
免税事業者は課税選択届出書を提出する必要があります
免税事業者である新設法人の場合、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに、課税選択届出書を提出すれば、その事業を開始した日の属する課税期間の初日から課税事業者となることができます。
特例があります(新設法人の登録時期の特例)
登録の効果は課税期間の初日にさかのぼります。
新設法人が事業を開始した日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする旨を記載した登録申請書を、事業を開始した日の属する課税期間の末日までに提出した場合、適格請求書発行事業者登録簿への登載が行われたときは、その課税期間の初日に登録を受けたものとみなされます。
課税選択届出書と登録申請書を提出します
つまり、免税事業者である新設法人が設立時から、適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、設立後、その課税期間の末日までに、課税選択届出書と登録申請書を併せて提出することが必要になります。
<参考> 新設法人等の登録時期の特例のイメージ
たとえば、免税事業者である新設法の場合の手続きは次のとおりです。
■ 令和5年11 月1日に法人(3月決算)を設立
■ 令和6年20日に登録申請書と課税選択届出書を併せて提出
(出所:国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A)
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