インボイス制度で何か変わるのか?免税事業者が適格請求書発行事業者になる場合の登録手続について ~ 消費税[103]
消費税の記事を掲載します。
今回は
免税事業者が適格請求書発行事業者になる場合の手続。ただし登録はあくまでも事業者の任意です
を紹介します。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)は
令和5年10月1日に始まります。
インボイス制度では次の6点が変わります(ざっくりと)
① 請求書に記載する事項が変わります。
② 適格請求書は登録を受けた事業者のみが交付できます。
③ 登録を受けた事業者には適格請求書を交付する義務が生じます。
④ 仕入税額控除の適用を受けるためには適格請求書等の保存が必要となります。
⑤ 税額計算の方法が変わります。
⑥ 登録には申請が必要です。
消費税の免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには課税事業者を選択する必要があります
次の手続をします。
① 「消費税課税事業者選択届出書」を提出して、課税事業者を選択します。
② 「登録申請書」を課税事業者となる課税期間の初日の前日から起算して1月前の日までに提出します。
手続後、「課税事業者選択届出書」を提出した課税期間の翌課税期間から、課税事業者になります。
たとえば
個人事業者が、課税事業者となる課税期間の初日である令和6年1月1日から登録を受ける場合は
「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、「登録申請書」を令和5年11月30日までに提出することになります。
課税事業者となる課税期間の初日(令和6年1月1日)の前日(令和5年12月31日)から起算して1月前の日は、令和5年11月30日になります。
次のような例外があります
令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受けた場合は、登録を受けた日から課税事業者になる経過措置があります。ポイントは次の2つです。
・ この場合は登録申請書のみを提出します。
・ 「消費税課税事業者選択届出書」の提出は必要ありません。
この例外のイメージは次のとおりです。
免税事業者である個人事業者が令和5年10月1日から登録を受ける場合の手続
免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けた場合は、次がポイントです
① 消費税申告が必要になります。
② 取引の相手方(課税事業者に限ります)から適格請求書を求められたときは、適格請求書を交付しなければなりません。
③ 登録を受けるかどうかは事業者の任意です。
(出所:国税庁「適格請求書等保存方式の概要 令和2年6月」)
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