インボイス制度で何か変わるのか?適格請求書を発行するには、課税事業者も免税事業者も登録を受ける必要があります ~ 消費税[102]
消費税の記事を掲載します。
今回は
適格請求書を発行するには、課税事業者も免税事業者も登録を受ける必要があります
を紹介します。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)は
令和5年10月1日に始まります。
インボイス制度では次の点が変わります(ざっくりと)
① 請求書に記載する事項が変わります。
② 適格請求書は登録を受けた事業者のみが交付できます。
③ 登録を受けた事業者には適格請求書を交付する義務が生じます。
④ 仕入税額控除の適用を受けるためには適格請求書等の保存が必要となります。
⑤ 税額計算の方法が変わります。
⑥ 登録には申請が必要です。
消費税の課税事業者は
① 適格請求書発行事業者の登録を受けることができます。(登録を受けることができるのは課税事業者に限られます)
② 登録を受けようとする事業者は、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。
消費税の免税事業者は
免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには課税事業者を選択する必要があります。
つまり
① 「消費税課税事業者選択届出書」を提出して、課税事業者を選択します。
② 「登録申請書」を課税事業者となる課税期間の初日の前日から起算して1月前の日までに提出します。
登録の概要は次のとおりです
■ 税務署による審査を経て、登録された場合は、登録番号などの通知およびび公表が行われます。(税務署から登録通知書がいきます)
登録番号は次のようになります。
・法人の場合は「T+法人番号」
・個人の場合は「T+13桁の数字」
■ 公表情報はネットを通じて確認することができます。確認できる事項は次のとおりです。
① 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
② 登録年月日
③ 法人の場合は事務所の所在地
登録申請のスケジュールは次のとおりです
(出所:国税庁「適格請求書等保存方式の概要 令和2年6月」)
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