インボイス制度で何か変わるのか?委託販売を行った場合の交付方法の特例(媒介者交付特例)~ 消費税[99]
消費税の記事を掲載します。
今回は
インボイス制度で何か変わるのか?委託販売を行った場合の交付方法の特例(媒介者交付特例)
を紹介します。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)は
令和5年10月1日に始まります。
インボイス制度では次の6点が変わります(ざっくりと)
① 請求書に記載する事項が変わります。
② 適格請求書は登録を受けた事業者のみが交付できます。
③ 登録を受けた事業者には適格請求書を交付する義務が生じます。
④ 仕入税額控除の適用を受けるためには適格請求書等の保存が必要となります。
⑤ 税額計算の方法が変わります。
⑥ 登録には申請が必要です。
<参考>
このうち③の「適格請求書を交付する義務が生じます」の原則は
→ 登録を受けた事業者には適格請求書を交付する義務が生じます。消費税[97]
今回は「媒介者交付特例」といわれる委託販売※における特例を紹介します
次のような場合の特例です。
■ 業務を委託する事業者(委託者)が、媒介または取次ぎに係る業務を行う者(媒介者など)を介して行う場合に
■ 委託者および媒介者のどちらもが適格請求書発行事業者であるときは
■ 一定の要件を満たすことにより、媒介者が、自己の氏名または名称および登録番号を記載した適格請求書を委託者に代わって交付することができます。
次のようなイメージです
<参考>
※ 委託販売とは
→ 委託販売を行った場合の消費税の取り扱いをわかりやすく~ 消費税[98]
代理交付も認められます
売手とは異なる別の者(適格請求書発行事業者に限りません)が、売手に代理して売手の氏名または名称および登録番号を記載した適格請求書を買手に対し交付する方法(代理交付)も認められます。
(出所:適格請求書等保存方式に関するQ&A 令和2年9月改訂版)
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