新規開業(設立)の場合の「消費税課税事業者選択届出書」の提出日について ~ 消費税[87]
消費税の記事を掲載します。
今回は
新規開業の場合の「消費税課税事業者選択届出書」は、開業準備を行った日の属する課税期間に提出する必要があります
を紹介します。
新規開業などの場合
届出書の提出日の属する課税期間から課税事業者となることができます。
しかし、事業者によっては開業1期目(または設立1期目)は設備投資などの予定はなく、2期目に設備投資を予定している事業者もあります。
こうしたことを踏まえて
新規開業などの場合の届出書の効力発生時期については
提出日の属する期間または翌課税期間のいずれかを選択できます。
<参考>
消費税法基本通達 1-4-14
( 事業を開始した課税期間の翌課税期間からの課税事業者の選択)
「事業者が課税事業者選択届出書を提出した場合には、当該課税事業者選択届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が1,000万円を超える課税期間を除く。)について、課税事業者を選択できるのであるから、当該課税事業者選択届出書を提出した日の属する課税期間が令第20条各号《事業を開始した日の属する課税期間等の範囲》に規定する課税期間に該当する場合であっても、当該課税期間の翌課税期間から課税事業者を選択することもできることに留意する。」
(注)この場合、事業者は、当該課税事業者選択届出書において適用開始課税期間の初日の年月日を明確にしなければならない。
課税事業者となるために、提出日の属する期間または翌課税期間のいずれかを選択できます
しかし、届出書は1期目の課税期間中に提出する必要がありますので、注意します。
事業を開始した日とは
「事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」です。
つまり、事業に必要な事務所、店舗など賃貸借契約の締結や資材、商品の仕入などの開業準備を行った日も該当します。
したがって、課税売上げを行った日ではなく、開業準備を行った日をいいます。
<参考>
消費税法施行令 第20条
(事業を開始した日の属する課税期間等の範囲)
法第9条第4項に規定する政令で定める課税期間は、次に掲げる課税期間とする。
一 事業者が国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間
(以下略)
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