住宅の貸付けの非課税対象の見直し(課税から非課税、非課税から課税) ~ 消費税[77]
水曜日は消費税の記事を掲載します。
今回は
実態が住宅用の貸付けなら契約書に明示されていなくても住宅賃料は非課税になります
を紹介します。
以前から住宅の貸付けは、非課税とされます
住宅の範囲は次のとおりです(ざっくりと)
住宅とは、人の居住の用に供する家屋または家屋のうち人の居住の用に供する部分をいい、一戸建ての住宅のほか、マンション、アパート、社宅、寮、貸間等など含まれます。
住宅の貸付けの範囲について見直しがありました。
見直し前(令和2年3月まで)
貸付けに係る契約書において人の居住の用に供することが明らかにされているものは非課税です。(契約書による判定ルール)
見直し後(令和2年4月から)
契約において貸付の用途が明らかにされていない場合に、貸付の状況からみて人の居住の用に供されているときは、非課税です。(実態による判定ルール)
ということは
個人にマンションの貸付をしていた場合で、賃貸契約書において居住用または事業用として定めている契約条項がないときは
■令和2年4月以降は、賃借人が実際に居住用として使っているときは、実態による判定ルールにより消費税は非課税になります。
■逆に、次のようなケースは令和4月以降は「課税」から「非課税」になります
賃借人が個人であって、その住宅が人の居住の用に供されていないことを賃貸人が把握していない場合
<参考>
消費税法基本通達 6-13-11
貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合の意義
法別表第一第13号《住宅の貸付け》に規定する「当該契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に当該貸付け等の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合」とは、住宅の貸付けに係る契約において当該貸付けに係る用途が明らかにされていない場合に当該貸付けに係る賃借人や住宅の状況その他の状況からみて人の居住の用に供されていることが明らかな場合をいうのであるから、たとえば、住宅を賃貸する場合において、次に掲げるような場合が該当する。
① 住宅の賃借人が個人であって、当該住宅が人の居住の用に供されていないことを賃貸人が把握していない場合
② 住宅の賃借人が当該住宅を第三者に転貸している場合であって、当該賃借人と入居者である転借人との間の契約において人の居住の用に供することが明らかにされている場合
③ 住宅の賃借人が当該住宅を第三者に転貸している場合であって、当該賃借人と入居者である転借人との間の契約において貸付けに係る用途が明らかにされていないが、当該転借人が個人であって、当該住宅が人の居住の用に供されていないことを賃貸人が把握していない場合
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