井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.12.03.Thu | 消費税

令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が始まりますが、経過措置があります。~ 消費税[73]


消費税の記事を掲載します。


今回は


免税事業者等からの課税仕入れについては経過措置があります



を紹介します。


適格請求書等保存方式(インボイス方式)が始まった後、免税事業者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。


しかし、インボイス方式の導入後6年間は免税事業者からの課税仕入れについても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できます。


経過措置の適用は次のようなスケージュールです





経過措置の仕入税額控除の適用については、免税業者から受け取る区分請求書等と同じ事項が記載された請求書の保存とこの経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要です。


(出所:国税庁「適格請求書等保存方式の概要」)


<参考>


帳簿および請求書等の保存ルールは次のようなものです。


1 帳簿について

区分記載請求書等保存方式の記載事項にくわえて、たとえば、「80%控除対象」など、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要となります。

具体的には、次の事項となります。

① 課税仕入れの相手方の氏名または名称

② 課税仕入れを行った年月日

③ 課税仕入れに係る資産または役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容および軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)および経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨

④ 課税仕入れに係る支払対価の額



2 請求書などについて


 区分記載請求書等と同様の記載事項が必要となります。

 具体的には、次の事項となります。

① 書類の作成者の氏名または名称

② 課税資産の譲渡等を行った年月日

③ 課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容および軽減対象資産の譲渡等である旨)

④ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額

⑤ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名または名称

(出所:国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」)



<参考記事>

→ 令和3年10月1日から消費税のインボイス発行事業者の登録が始まります


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