井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.12.02.Wed | 消費税

令和3年10月1日から消費税のインボイス発行事業者の登録が始まります~ 消費税[72]



消費税の記事を掲載します。



今回は


インボイス(適格請求書)は登録事業者のみが発行することができますので、その登録の是非が大切になります



を紹介します。


令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が始まります。


それを踏まえて、登録事業者になろうとする事業者は「適格請求書発行事業者の登録申請書(登録申請書)」の提出が必要になるわけです。



ざっくりのスケジュールは次のとおりです






次の3つのことに十分配慮して登録を考える必要があります


① 適格請求書発行事業者になると、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても 消費税の申告が必要になります。


② 適格請求書発行事業者になると、取引の相手方(課税事業者に限ります。)から求められたときは、適格請求書を交付する必要があります。


③ 登録を受けるかどうかは事業者の任意になります。



申請後の注意点は次の2つです



・登録申請書の提出後に、税務署から登録番号などの通知が行われます。


・登録番号は、法人は「T+法人番号」、個人は「T+13桁の数字(新たな固有の番号)」が登録番号となります。



インボイス制度とは



売手は


売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。


買手は


買手は仕入税額控除の適用を受けるために、売手の登録事業者から交付を受けたインボイスの保存する必要があります。


また、買手は自らが作成した仕入明細書等のうち、インボイスに記載が必要な事項が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることができます。




課税事業者と取引をおこなっている免税事業者にとっては、今後はインボイス発行事業者登録の判断が必要になることになります。




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