井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.11.18.Wed | 消費税

民泊事業を行うための賃貸マンション建物取得の仕入れ税額控除について ~ 消費税[70]

 

 

消費税の記事を掲載します。

 

今回は

 

民泊事業を行うための賃貸マンション建物取得の仕入れ税額控除について

 

を紹介します。

 

たとえば

 

新たに民泊事業を行うためにマンションを購入した場合、民泊事業の課税仕入に該当して仕入税額控除ができるかどうか?

 

を検討します。

 

 

民泊事業の収入は消費税の課税対象です

 

民泊事業は、住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業を営むことになります。

 

したがって、宿泊者から受領する宿泊料は、ホテルや旅館などと同じで消費税の課税対象となります。

 

つまり、住宅の貸付の該当せず、消費税の課税対象となります。

 

 

購入する民泊用の建物(マンション)については

 

建物の構造および設備等から判定すれば、住宅そのものです。住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物に該当しません。

したがって、居住用賃貸建物に該当します、課税仕入れの仕入税額控除の規定は適用されません。

 

 

<参考>

 

居住用賃貸建物とは

 

「非課税となる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物」以外の建物であって、高額特定資産または調整対象自己建設高額資産に該当するものをいいます。

 

 

「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物」とは

 

建物の構造および設備の状況その他の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが客観的に明らかなものをいいます。

 

たとえば、次に掲げるような建物が該当します。

 

 

(イ) 建物のすべてが店舗等の事業用施設である建物など、建物の設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物

 

(ロ) 旅館またはホテルなど、旅館業法に規定する旅館業に係る施設の貸付けに供することが明らかな建物

 

(ハ) 棚卸資産として取得した建物であって、所有している間、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかなもの

 

 

<参照ページ>

居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除の制限

 

 

 

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