井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.11.11.Wed | 消費税

中古の居住用賃貸マンション購入後、その後一部を課税用賃貸用に貸し付けた場合の仕入税額控除について ~ 消費税[69]

 

 

消費税の記事を掲載します。

 

今回は

 

中古の居住用賃貸マンション購入後、その後一部を課税用賃貸用に貸し付けた場合の仕入税額控除について

 

を紹介します。

 

たとえば

 

中古マンションを購入しましたが、マンションには入居者が入っており住宅として賃貸中です。

購入した際には、その賃貸マンションは居住用賃貸建物に該当しますので、課税仕入れは仕入税額の対象になりません。

 

居住用賃貸建物とは

 

「非課税となる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物」以外の建物であって、高額特定資産または調整対象自己建設高額資産に該当するものをいいます。

 

<参考>

居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除の制限

 

 

課税賃貸用(住宅の貸付け以外の貸付の用)に転用した場合の調整が可能です

 

要件(ルール)は次のようになっています。

 

①居住用賃貸用建物を課税仕入れの課税期間から3年目の課税期間の末日において有していること。

 

②その調整期間に課税賃貸用に供していること。

 

③①および②に該当するときは、居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額に課税賃貸割合を乗じた金額を、第三年度の課税期間の仕入控除税額に加算します。

 

 

課税賃貸割合とは

 

課税賃貸割合=A/B

 

A:Bの金額のうち課税賃貸用の課税賃貸用の貸付けの金額

 

B:調整期間に行った居住用賃貸建物の貸付けの金額

 

イメージは次のとおりです。

 

 

 

 

(出所:国税庁「消費税法改正のお知らせ」)

 

 

 

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