井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.11.03.Tue | 消費税

GoToトラベルの地域共通クーポンを受け取ったお店側の消費税の経理処理(お釣りを出さない仕組みになっています )~ 消費税[67]

 

 

消費税の記事を掲載します。

 

今回は

 

GoToトラベルの地域共通クーポンを受け取ったお店側の消費税の経理処理について(お釣りを出さない仕組みです)

 

を紹介します。

 

「地域共通クーポン」と「現金」を受け取ったお店の消費税の経理処理は、次の記事を参考にしてください。

 

<参考>

GoToトラベルの地域共通クーポンを受け取ったお店側の消費税の経理処理について 

 

 

地域共通クーポンはお釣りを出さない仕組みになっています

 

その場合、消費税の課税事業者であった場合の経理処理は次のようになります。

 

 

1 販売価格を明示した領収書を渡しているケース

 

たとえば、880円(税込み10%)のお土産グッズを販売し、1,000円のクーポンをお店が受け取ったときの経理処理は次のとおりです。

 

次のような販売価格880円を明示した領収書を渡しているケースです。

 

 

 

 

■販売時の経理処理

 

 

 

 

■クーポンの精算時の経理処理(振込手数料は事務局負担となっています)

 

 

 

 

 

2 販売価格と釣銭を領収書に区分していないケース

 

つまり、消費税込み1,000円で販売したことになります。

 

1,000円×100/110=909円が税抜の価格になります。

 

■販売時の経理処理

 

 

 

 

■クーポンの精算時の経理処理(振込手数料は事務局負担となっています)

 

 

 

 

・お釣りの取扱い

 

Q139

 

旅行者が 800 円の商品に対して、地域共通クーポン 1000 円分を使って支払った場合、地域共通クーポン取扱店舗は事務局からいくら精算されますか?

 

A 地域共通クーポンの額面のとおり1000 円支払われます。(取扱店舗はお釣りを払わないでください。)

 

 

(出所:GoToトラベル事業 Q&A 集)

 

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

秋の1日を元気にお過ごしください。

 

 

今日は消費税の記事を掲載しました。

 

 

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