井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.10.06.Tue | 消費税

出張に使った場合の「GoToトラベルの地域共通クーポン」消費税経理処理について ~ 消費税[63]

 

 

今回は

 

出張に使った場合のGoToトラベルの地域共通クポンの消費税経理処理について

 

を紹介します。

 

 

Go To トラベル事業が実施されています。

地域共通クーポンの経理処理と消費税の取り扱いを考えてみます。

 

 

まずGo To トラベル事業とは

 

■国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の35%を割引します。

 

■くわえて、宿泊・日帰り旅行代金の15%相当分の旅行先で使える地域共通クーポンを付与します(10月1日から開始)

 

■国の支援額(旅行代金割引+地域共通クーポン)は、1人1泊あたり2万円が上限(日帰り旅行は、1万円が上限)です。

 

■連泊制限や利用回数の制限はありません。

 

次のようなイメージです。

 

 

 

 

たとえば1人で1泊5万円の場合は次のような支援額になります

 

 

 

 

 

地域共通クーポンとは

 

 

次のようなイメージです。

 

 

 

 

(出所:観光庁HP)

 

 

GoToトラベルは「事業」でも対象になります。

 

つまり、出張時に旅行代金への充当や地域共通クーポンが使用できることになります。

 

地域共通クーポンを使ったケースを考えてみますと

 

たとえば、出張した社員が地域共通クーポンを使って、旅行先(クーポンの取り扱い店舗)で3,240円(税込み8%)の得意先への手土産(茶菓子)を購入し、2,000円のクーポンと残額を現金で支払ったケース。経理処理は次のとおりです。

 

① 社員と会社との間で地域共通クーポンの使用を認識しない場合

 

 

 

 

② 社員と会社との間で地域共通クーポンの使用を認識する場合

 

この場合の雑収入の消費税区分は、課税対象外(不課税)です。

 

 

<関連記事>

→ クーポンを受け取ったお店の~GoToトラベルの地域共通クーポンの消費税の経理処理

 

 

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