井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2020.09.23.Wed | 消費税

相続により課税事業者を選択していた被相続人を承継した場合の「消費税課税事業者選択届出書」の効力について ~ 消費税[61]

 

 

今回は

 

相続により課税事業者を選択していた被相続人を承継した場合の「消費税課税事業者選択届出書」の効力について

 

を紹介します。

 

「課税事業者選択届出書」の効力は相続人には及びません

 

被相続人が提出していた「消費税課税事業者選択届出書」の効力は、事業を承継した相続人には及びません。

 

つまり、相続人が課税事業者を選択する場合は、新たに「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。

 

 

選択しようとする課税期間中に選択届出書を提出する必要があります

 

事業を営んでいない個人が相続により被相続人の事業を承継して新たに事業を開始した場合または現に事業を営む個人が課税事業者の選択の規定を受けていた被相続人の事業を承継した場合において、その事業を開始した日または相続があった日を含む課税期間から課税事業者を選択しようとするときは、その課税期間中に、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。

 

 

次の届出書も同様に取り扱います

 

・課税期間特例選択等届出書

・簡易課税制度選択届出書

・任意の中間申告書を提出する旨の届出書

 

 

 

<参考>

消費税法基本通達 1-4-12

相続があった場合の課税事業者選択届出書の効力等

 

「相続があった場合における法第9条第4項《課税事業者の選択》の規定の適用は、次のようになるのであるから留意する。

 

(1)被相続人が提出した課税事業者選択届出書の効力は、相続により当該被相続人の事業を承継した相続人には及ばない。したがって、当該相続人が法第9条第4項の規定の適用を受けようとするときは、新たに課税事業者選択届出書を提出しなければならない。

 

(2)事業を営んでいない相続人が相続により被相続人の事業を承継した場合または個人事業者である相続人が相続により法第9条第4項の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合において、当該相続人が相続があった日の属する課税期間中に課税事業者選択届出書を提出したときは、当該課税期間は、令第20条第1号《事業を開始した日の属する課税期間》又は第2号《相続があった日の属する課税期間》に規定する課税期間に該当する。」

 

 

関連記事

 

 課税事業者になる方が有利な場合に提出します「消費税課税事業者選択届出書」

 

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Every day is a new day!

秋の1日を元気にお過ごしください。

 

 

 

創業者には、事業を着実に成長させるために、決算書の会計データを計器盤として利用することをおすすめしています。次のようなサービスを提供しています。

創業起業サポート 

 

 

お伺いして、会計処理や税務の相談や提案などさせていただくサポートサービスを提供しています。

税務会計顧問サービス

 

 

ブログは曜日により、次のようにテーマを決めて書いています。

 

・月曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・火曜日は「介護事業」

・水曜日は「消費税」

木曜日は「知っておきたい法人税の基礎知識」

・金曜日は「贈与や相続・譲渡など資産税」

・土曜日は「開業の基礎知識~創業者のクラウド会計

・日曜日は、テーマを決めずに書いています。

 

 

免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

 

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ