相続により課税事業者を選択していた被相続人を承継した場合の「消費税課税事業者選択届出書」の効力について ~ 消費税[61]
今回は
相続により課税事業者を選択していた被相続人を承継した場合の「消費税課税事業者選択届出書」の効力について
を紹介します。
「課税事業者選択届出書」の効力は相続人には及びません
被相続人が提出していた「消費税課税事業者選択届出書」の効力は、事業を承継した相続人には及びません。
つまり、相続人が課税事業者を選択する場合は、新たに「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。
選択しようとする課税期間中に選択届出書を提出する必要があります
事業を営んでいない個人が相続により被相続人の事業を承継して新たに事業を開始した場合または現に事業を営む個人が課税事業者の選択の規定を受けていた被相続人の事業を承継した場合において、その事業を開始した日または相続があった日を含む課税期間から課税事業者を選択しようとするときは、その課税期間中に、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。
次の届出書も同様に取り扱います
・課税期間特例選択等届出書
・簡易課税制度選択届出書
・任意の中間申告書を提出する旨の届出書
<参考>
消費税法基本通達 1-4-12
相続があった場合の課税事業者選択届出書の効力等
「相続があった場合における法第9条第4項《課税事業者の選択》の規定の適用は、次のようになるのであるから留意する。
(1)被相続人が提出した課税事業者選択届出書の効力は、相続により当該被相続人の事業を承継した相続人には及ばない。したがって、当該相続人が法第9条第4項の規定の適用を受けようとするときは、新たに課税事業者選択届出書を提出しなければならない。
(2)事業を営んでいない相続人が相続により被相続人の事業を承継した場合または個人事業者である相続人が相続により法第9条第4項の規定の適用を受けていた被相続人の事業を承継した場合において、当該相続人が相続があった日の属する課税期間中に課税事業者選択届出書を提出したときは、当該課税期間は、令第20条第1号《事業を開始した日の属する課税期間》又は第2号《相続があった日の属する課税期間》に規定する課税期間に該当する。」
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