井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.07.22.Wed | 消費税

前受金、仮受金、預り金として金銭を受け取ってもその時点で消費税はかかりません ~ 消費税[52]

 

水曜日は消費税の記事を書いています。

 

今回は

 

前受金、仮受金、預り金として金銭を受け取ってもその時点で消費税はかかりません

 

を紹介します。

 

前受金、前払金、未収金、未払金などの入出金があっても、その時点で資産の譲渡等や課税仕入れなどがあったことにはなりません。

実際に資産の引き渡しやサービスの提供があった時点で、資産の譲渡等や課税仕入れがあったことになります。

 

つまり、消費税の課税資産の譲渡や課税仕入れの時期は

 

所得税、法人税の場合と同じように、原則として資産の引渡しやサ-ビスの提供があった時です。

 

ただし、前払費用のうち、所得税又は法人税の取扱いにより必要経費の額又は損金の額に算入することが認められている短期前払費用は、その支出した課税期間の課税仕入れに含めることになります。

 

資産の譲渡等の時期については、消費税法の本法に規定がありません。消費税法基本通達の第9章にルールが定められています。

課税仕入の時期についても、原則として資産の譲渡等の時期の取り扱いに準じます。

 

 

<参考>

消費税法基本通達 9-1-27

前受金、仮受金に係る資産の譲渡等の時期

「資産の譲渡等に係る前受金、仮受金に係る資産の譲渡等の時期は、法第18条《小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例》の規定の適用を受ける事業者を除き、現実に資産の譲渡等を行った時となることに留意する。」

 

消費税法基本通達 11-3-1 

課税仕入れを行った日の意義

「法第30条第1項第1号《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する「課税仕入れを行った日」および同項第2号に規定する「特定課税仕入れを行った日」とは、課税仕入れに該当することとされる資産の譲受け若しくは借受けをした日又は役務の提供を受けた日をいうのであるが、これらの日がいつであるかについては、別に定めるものを除き、第9章《資産の譲渡等の時期》の取扱いに準ずる。」

 

消費税法基本通達 11-3-8

短期前払費用

「前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した課税仕入れに係る支払対価のうち当該課税期間の末日においていまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。)につき所基通37-30の2または法基通2-2-14《短期前払費用》の取扱いの適用を受けている場合は、当該前払費用に係る課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱う。

 

消費税法第18条 

小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期等の特例

個人事業者で所得税法第67条(小規模事業者の収入及び費用の帰属時期)の規定の適用を受ける者の資産の譲渡および課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日およびその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とすることができる。

 

 

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消費税[パート2]

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消費税[パート1]

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 課税期間開始後であっても課税事業者を選択することができます「新型コロナ特例」

 課税期間開始後であっても課税事業者の選択をやめることができます「新型コロナ特例」

㊺ 課税期間開始後であっても簡易課税制度を選択(または選択をやめる)ことができます~新型コロナなど災害により被害を受けた場合の特例

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㊼ 高額特定資産を取得した場合、特例対象者は納税義務が免除になります

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 相続で事業を引き継いだ場合の個人事業者の消費税納税義務について

 基準期間の課税売上高。免点の1,000万円と比較する課税売上高に含めるもので注意するポイント

 

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