新設法人などが調整対象固定資産を取得した場合、納税義務が免除になります 【新型コロナ特例 】~ 消費税㊻
今回は
「新設法人等が基準期間のない各課税期間中に調整対象固定資産を取得した場合のコロナ特例」
を紹介します。
新設法人または特定新規設立法人が、基準期間のない各課税期間中に調整対象固定資産を取得し、その取得した課税期間について一般課税で申告を行う場合、その取得した課税期間の初日以後3年間は納税義務が免除されません。
新設法人とは
その事業年度の基準期間がない法人でその事業年度開始の日の資本金の額または出資の金額が1,000 万円以上の法人です
特定新規設立法人とは
新設法人に該当しない新規設立法人のうちその事業年度開始の日において、他の者に支配されているなど一定の場合に該当することとなる法人をいいます。
納税義務の免除の制限の解除について
しかし、特例により新設法人または特定新規設立法人に該当する特例対象事業者は、納税地の所轄税務署長の承認を受けることで、特定課税期間以後の課税期間について、この3年間の納税義務が免除されない制限を解除することができます。
この特例の対象となるのは
新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までの間のうち任意の連続 した1か 月以上の 期間(「調査期間」といいます。)の事業としての収入金額が、前年の同時期と比べて、 概ね50%以上減少している事業者が対象です。
特例の承認申請手続き(特例の承認を受けようとする場合)
特例の承認を受けようとする場合、「新型コロナ税特法第10 条第4項から第6項の規定に基づく納税義務の免除の特例不適用承認申請書」に「確認書類」を添付して、次の期限までに納税地の所轄税務署長に提出することが必要です。
①と②のいずれか遅い日
①特定課税期間の確定申告書の提出期限
②基準期間のない事業年度のうち、最後の事業年度終了の日
たとえば、具体的な事例は次とおりです
3月末決算の新設法人が、基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産を取得していました。新型コロナの影響により、令和2年3月1日から1か月間、事業としての収入が著しく減少しました。そのため、令和2年3月期以後における納税義務の免除の制限を解除する場合
■新設法人または特定新規設立法人の基準期間ができた課税期間(R2/3 期)以後の納税義務の判定については、基準期間における課税売上高等により行うこととなります。
■なお、基準期間がない課税期間(H31/3 期まで)は、課税事業者となるため、この特例による免税事業者にはなれません。
承認申請書に添付する「確認書類」とは
承認申請書に添付する「新型コロナウイルス感染症等の影響により事業としての収入の著しい減少があったことを確認できる書類」(確認書類)とは、例えば、損益計算書、月次試算表、売上帳、現金出納帳、預金通帳のコピーなどで、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間のうち任意の1か月以上の期間(調査期間)と、その調査期間に対応する期間の事業としての収入の金額が確認できる書類のことです。
(出所:国税庁リーフレット「消費税の課税選択の変更にかかる特例」)
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