井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.05.27.Wed | 消費税

課税期間開始後であっても簡易課税制度を選択する(または選択をやめる)ことができます「新型コロナなど災害により被害を受けた場合の特例」 ~ 消費税㊺

 

今回は

 

「簡易課税制度の適用の特例」災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた場合“

 

を紹介します。

 

コロナにより新たに設けられた特例ではありませんが

簡易課税制度の適用については「災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた場合」の特例があります。

 

たとえば

今回の新型コロナウイルス感染症等の影響による被害を受けたことで

 

■通常の業務体制の維持が難しく、事務処理能力が低下したため簡易課税へ変更したい。

■感染拡大防止のために緊急な課税仕入れが生じたため一般課税へ変更したい。

 

などが生じた事業者は、所轄税務署長の承認を受けることにより、課税期間開始後であっても、簡易課税制度を選択する(または選択をやめる)ことができます。

 

簡易課税とは

 

簡易課税制度は、その課税期間の基準期間における課税売上高が5,000 万円以下の場合に限り適用することができます。

 

この特例の適用を受ける場合

 

■2年間の継続適用要件は適用されません。

■また、調整対象固定資産や高額特定資産などを取得した場合の「消費税簡易課税制度届出書」の提出制限も適用されません。

 

特例の手続きは次のとおりです

 

特例を受けるためには、新型コロナウイルス感染症等の影響による被害がやんだ日から2月以内に「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」と併せて、「消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

 

「被害のやんだ日から2月以内」に課税期間の末日が到来する場合

被害のやんだ日が、その申請に係る課税期間の末日の翌日(個人事業者の場合は、その末日の翌日から1 月を経過した日)以後に到来する場合には、その課税期間に係る確定申告書の提出期限(国税通則法第 11 条の規定の適用により申告期限等の延長を受けている場合にはその延長された期限)となります。

 

 

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する(ピーター F.ドラッカー)

Never waste a good crisis!

春の1日を元気でお過ごしください。

 

 

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