井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2020.03.25.Wed | 消費税

賃貸オフィスなどの「権利金」「更新料」「保証金」「敷金」の消費税の取扱いについて ~ 消費税㊳

 

賃貸オフィスなど建物の賃貸借契約の締結にあたって、受け取る保証金や敷金はその内容を確認して消費税の課非

を検討します。

 

保証金と敷金のうち、返還しないものは消費税課税です

 

つまり、賃貸借契約にあたって受け取る権利金や更改料のように、後日に返還しないものは、権利の設定の対価になります。したがって資産の譲渡等の対価になり、消費税は課税されます。

 

しかし、敷金や保証金のように賃貸借の終了時に返還されるものは、一種の預り金と考えます。

資産の譲渡等の対価にはあたりません。

消費税は課税対象外の取扱いです。

 

敷金や保証金であっても

 

返還されない部分がある場合には、返還されないことが確定した課税期間において資産の譲渡等の対価となります。

 

 

<参考>

消費税法基本通達

 

5-4-3  借家保証金、権利金等

「建物または土地等の賃貸借契約等の締結または更改に当たって受ける保証金、権利金、敷金又は更改料(更新料を含む。)のうち賃貸借期間の経過その他当該賃貸借契約等の終了前における一定の事由の発生により返還しないこととなるものは、権利の設定の対価であるから資産の譲渡等の対価に該当するが、当該賃貸借契約の終了等に伴って返還することとされているものは、資産の譲渡等の対価に該当しないことに留意する。」

 

9-1-23  保証金等のうち返還しないものの額を対価とする資産の譲渡等の時期

「資産の賃貸借契約等に基づいて保証金、敷金等として受け入れた金額であっても、当該金額のうち期間の経過その他当該賃貸借契約等の終了前における一定の事由の発生により返還しないこととなる部分の金額は、その返還しないこととなった日の属する課税期間において行った資産の譲渡等に係る対価となるのであるから留意する。」

 

 

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