井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

一からはじめる会計のお手伝い。スタートアップの志を支える税理士。
Blog丁寧解説お役立ちブログ。
2025.03.28.Fri | 公益信託

「公益信託認可申請書」に必要な事項や「公益信託の主な認可の基準」について ~ 公益信託[28]




公益信託の記事を掲載します。






新たな公益信託制度の施行準備に関する研究会が設置されて政令などが検討されています。






たとえば






公益における公益事務該当性を判断するため、公益信託認可申請書に記載が必要な事項をどこまで求めるか?など






ちなみに




参考までに「公益法人」の公益認定申請書で記載が必要な事項は次のとおりとなっています









また、主な公益信託認可の基準は次のとおりです






その適合性は行政庁が審査を行います。




公益信託認可の基準のうち、財務規律は次のとおりです









① 公益信託の信託財産は、公益目的に活用されるべきものであり、それが死蔵することなく、適正に活用されることを担保とする観点から、公益法人認定法を参考に財務に関する規律を設けています。信託の特殊性を踏まえた具体的な要件は検討中です。

② ただし信託財産が滞留することが見込まれない特定資産公益信託については、財務規律の適用を受けないこととなります。

※ 特定資産公益信託とは、寄付で受け入れた金銭を切り崩して金銭の助成等を行う公益信託のことです。







(出所:内閣府公益認定等委員会事務局「新たな公益信託の施行準備に関する研究会資料 25/01/31」)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

春の1日、朗らかにお過ごしくださいね。









[編集後記]



ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

月曜日~木曜日に、おもに消費税の記事を書いております。

金曜日は公益信託の記事を掲載しております。

土・日・祝日は、ブログをお休みしております。

「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」

「公益信託」









免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

投稿タグ
カテゴリーで絞る
back記事一覧へ戻る

まずはお気軽にお問い合わせください

06-6318-7726

営業時間:9:00~17:00(月曜日~金曜日)

メールでのお問い合わせ