2024.12.24.Tue | 公益信託
公益信託の設定と公益法人の設立、直接寄附の比較について~ 公益信託[20]
公益信託の記事を掲載します。
一般社団法人信託協会主催の公益信託改正に関する公開シンポジウムにZOOM参加しました
を紹介します。
シンポジウムの概要は次のとおりです
1 公益信託法改正に関する公開シンポジウム~公益信託の未来を展望する~
2 日時:2024年12月20日(金)午後2時30分~4時30分
3 場所:東京商工会議所 渋沢ホール
4 主催:一般社団法人信託協会
5 概要
・ 基調講演「新しい公益信託法」(講師) 高角健志 内閣府公益認定等委員会事務局長
・ 有識者5名によるパネルディスカッション
他の制度と比較すると「公益信託の設定」の特徴が分かりやすい。公益信託の主なポイントは次の3つです
① 委託者が信託目的を設定し信託行為をするため委託者の想いが反映可能です
つまり、心のこもったお金、意思があるお金により社会が元気になるということ。
② 受託者が行政庁に対して認可申請することから、委託者にとっては公益法人設立と比較して負担が少ない
すなわち、公益法人の設立やその後の公益法人の運営と比べると、公益信託は経済的、時間的に負
担が少ない
③ 機関設置が不要。公益法人と比べて小規模な財産で設定が可能です
<参考>
次のとおりです(講演資料の18頁)
(出所:「新しい公益信託法」内閣府公益認定等委員会事務局長 高角健志氏)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
冬至の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
消費税の記事はお休みしました。
トップ画像は、料理1年生(私)がつくったチキンマカロニグラタンと生ハムのグリーンサラダです。
ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。
月曜日~木曜日に、おもに消費税の記事を書いております。
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・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
・「公益信託」
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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。
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