井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.09.20.Fri | 公益信託

新公益信託制度に伴う所得税法の寄付金控除の改正~ 公益信託[15]




公益信託の記事を掲載します。






寄付金控除(第78条)の改正規定は公益信託に関する法律の施行の日から適用されます






を紹介します。




認定特定公益信託の措置に代えて




新たな公益信託制度における公益信託の信託財産とするために支出したその公益信託にかかる信託事務に関連する寄附金が、特定寄付金として寄付金控除の対象となります。




対象となる寄附金とは




対象となる寄付金は、公益信託の信託財産とするために支出したその公益信託に係る信託事務に関連する寄附金のうち、出資に関する信託事務に充てられることが明らかな寄付金及び国もしくは地方公共団体に対する寄附金、指定寄付金または特定公益増進法人に対する寄附金に該当するもの以外のものされています。




公益信託に係る信託事務に関連する寄附金とは




公益信託の受託者がその本旨(公益事務を行うこと)に従って処理する信託事務を含むその受託者が処理することとされるその公益信託に係る信託事務全般に関連する寄附金が対象となります。




信託事務に充てられることが明らかな寄付金の取り扱いは




特定公益増進法人に対する寄付金と同様のものとなります。




こうした寄付金控除の適用を受けようする場合の確定申告書に添付等すべき書類などの詳細は、今後、省令のより明らかになります。




<参考>




所得税法第78条第2項

(寄付金控除)




四号が追加されます。


「四 公益信託の信託財産とするために支出した当該公益信託に係る信託事務に関連する寄附金(出資に関する信託事務に充てられることが明らかなもの及び前3号に規定する寄附金に該当するものを除く。)








(出所:「改正税法のすべて令和6年版」 101頁)







「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

白露の1日、朗らかにお過ごしくださいね。








[編集後記]







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