新しい公益信託に対する譲渡所得の非課税について~ 公益信託[12]
公益信託の記事を掲載します。
措置法第40条(個人が公益法人等に対して財産を寄附した場合に本来は課税される税金が非課税になる制度)が改正されます
を紹介します。
「公益信託に関する法律」は2026年4月から施行されますので、その施行の日から適用されます。
租税特別措置法40条とは
個人が公益法人等に対して現金以外の財産の寄付を行った場合には、原則、時価で譲渡したものとみなして譲渡所得税が課税されます。
この譲渡所得税を非課税にする制度を定めているのが租税特別措置法第40条です。
この公益財団法人等に対して財産の寄付を行った場合の譲渡所得の非課税について次の改正が行なわれています。
改正のポイントは次の2つです
1 非課税制度の対象となる公益法人等の範囲に、公益信託に関する法律の「公益信託」の受託者(非居住者または外国法人に該当するものを除きます)が追加されています。
また、対象となる贈与または遺贈の範囲については、公益信託の受託者(改正前からこの非課税制度の対象となっている公益法人に該当する法人を除きます)に対する贈与または遺贈は公益信託の信託財産とするためのものに限ります。
2 非課税承認要件である贈与者の所得税を不当に減少させる結果とならないことを満たすための条件について、公益信託が満たすべきルールが定められています
(出所:令和6年版 改正税法のすべて 294頁)
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
処暑の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
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