「公益信託に関する法律(第1条~第49条)」の条文を素読をしています ~ 公益信託[11]
公益信託の記事を掲載します。
公益信託認可の基準は13のルールがあります。これらのうち「公益事務割合」や「基準割合」とは?
を紹介します。
第8条(公益信託認可の基準)第1号から第13号で認可ルールを定めています
このうちの第9号は次のようになってます。
「九 その公益信託事務の処理に係る費用に対する公益事務の実施に係る費用の割合として内閣府令で定めるところにより算定される割合(第十六条第二項において「公益事務割合」という。)が公益事務の実施の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める割合(同項において「基準割合」という。)以上となると見込まれるものであること」
つまり
「公益事務割合」≧「基準割合」になっている必要があるわけです。
一方
第16条(公益信託事務の収入及び費用等)では、次のようになっています
「第十六条 公益信託(特定資産公益信託を除く。次項及び次条において同じ。)の受託者は、その公益信託事務を処理するに当たっては、内閣府令で定めるところにより、当該公益信託事務に係る収入をその実施に要する適正な費用(当該公益信託事務を充実させるため将来において必要となる資金として内閣府令で定める方法により積み立てる資金を含む。)に充てることにより、内閣府令で定める期間において、その収支の均衡が図られるようにしなければならない。
2 公益信託の受託者は、公益事務割合が基準割合以上となるように公益信託事務を処理しなければならない。」
「公益事務割合」や「基準割合」は具体的にはどういう内容のものか?
「基準割合」の具体的な割合はいくらなのか?
内閣府令が明らかにならないと具体的な認可ルールがわかりませんね。
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
大暑の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
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