主務官庁による許可や監督の基準が不統一で、税制優遇を得るための制約が多いことを背景に公益法人と比べて利用されていません。公益信託件数約400件、信託財産額500億円~ 公益信託[5]
新公益信託法の記事を掲載します。
公益信託制度を見直して「新公益信託法」が5月22日に公布されました
を紹介します。
公益信託とは
契約・遺言により委託者から受託者(担い手)に託された財産を用いて、受託者が「委託者の想い」に沿った公益活動を継続的に行う仕組みです。
今回、公益信託制度が抜本的に見直され、民間の公益活動のより身近なツールになります。
ポイントは次の2つです
1 主務官庁制を廃止します。行政庁(公益法人と共通)による認可・監督制制度を創設します
具体的には次のとおりです。
① 公益信託は、公益事務を行うことのみを目的とするものとし、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じないものとします。
ここで「公益事務」とは、不特定かつ多数の者の利益の増進を目的とする事務として公益法人と同様の内容をルールにします。
② 主務官庁による許可・監督制を廃止します。行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)が公益認定等委員会または都道府県に置かれる合議制の機関の意見に基づき、公益信託を認可するものとします。
③ 行政庁の認可を受けなければ、公益信託の変更等はその効力を生じないものとします。
④ 公益信託の受託者に対する報告徴求および検査、勧告および命令並びに認可の取消しについて、公益法人と同等のルールを定めます。
2 公益法人と同じく認可の基準やガバナンスなどを法定します
① 公益信託の受託者は、公益信託事務を適正に処理するのに必要な経理的基礎および技術的能力を有するものであることとします。
② 公益信託の信託管理人は、受託者による公益信託事務の適正な処理のため必要な監督をするものであることとします。
③ 公益信託において公益法人と整合した財務ルールを設けます。
④ 公益信託の認可基準として、終了時に類似の公益目的を有する他の公益信託の受託者等に残余財産を帰属させる旨の定めを信託行為に置かなければならないなどの規定を設けます。
⑤ 公益信託の受託者について財産目録の備置きおよび閲覧などに関するルールを設けます。
(出所:内閣府公益法人等制度改革特集ページHP 公益信託に関する法律)
「変化は起きる。変化を予期せよ。変化を探知せよ。そして変化を楽しもう。」
(スペンサー・ジョンソン)
芒種の1日を元気にお過ごしくださいね。
[編集後記]
消費税の記事はお休みしました。
ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。
現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。
・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
免責
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また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。
本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。