井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.06.07.Fri | 公益信託

2026年4月から新しい公益信託制度が始まります ~ 公益信託[4]



新公益信託法の記事を掲載します。





2024年5月14日衆議院本会議で「公益信託に関する法律」が原案どおり可決・成立し、22日に公布されました





を紹介します。



公益信託とは



契約・遺言により委託者から受託者(担い手)に託された財産を用いて、受託者が「委託者の想い」に沿った公益活動を継続的に行う仕組みです。

今回、公益信託制度が抜本的に見直され、民間の公益活動のより身近なツールになります。



ポイントは次の3点です



1 受託者(担い手)の範囲が拡大します

信託会社に加え、公益法人やNPO法人など社会的課題解決のノウハウを活かして公益法人に担い手になることができます。



2 信託財産・信託事務の範囲が拡大します

金銭に加えて、不動産や美術品などを信託財産にして、助成以外の公益的な活動が可能になります。



3 より透明性の高い認可・監督の仕組みになります

これまでバラバラであって公益信託の申請・相談窓口が一元化されて、認可・監督の基準が統一的なものになります。



次のようなイメージです











今後の具体的なスケジュールは明らかではないですが、内閣府は次のような取り組み進めていきます



「すでにある公益信託の移行について経過措置を設けるとともに、パブコメなどにより政省令、ガイドライン、会計基準などを整備していきます。」







(出所:内閣府公益法人等制度改革特集ページ)





「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

芒種の1日、朗らかにお過ごしくださいね。








[編集後記]

消費税の記事はお休みしました。







ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。

「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










免責

ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。




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