井上寧(やすし)税理士事務所井上寧(やすし)税理士事務所

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2024.05.24.Fri | 公益信託

新公益信託法に伴い検討されている税制の措置について ~ 公益信託[2]



新公益信託法の記事を掲載します。





「公益信託に関する法律案」が成立。5月中に公布されます。これに対応する税制上の措置について





を紹介します。



新たな公益信託制度の創設に伴い、税制上次のような措置を講ずることとなっています。(令和6年度の税制改正の大綱から)





1 所得税について



(1) 公益信託の信託財産につき生ずる所得については、所得税は課されません。

(2) 公益信託の信託財産とするために支出したその公益信託に係る信託事務に関連する寄附金について、特定公益増進法人に対する寄附金と同様に、寄附金控除の対象とされます。 

(3) 公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置について、次の措置が講じられます。

① 適用対象の範囲に公益信託の受託者(非居住者および外国法人に該当するものを除く。)を加えます。

② 措置法40条により譲渡所得等の非課税措置の適用を受けた財産を有する公益信託の受託者が、その財産を他の受託者に移転しようとする場合、または、他の公益法人等に移転しようとする場合において、一定の届出書を提出したときは、非課税措置が継続適用されます。



2 法人税について



(1) 公益信託の信託財産に帰せられる収益及び費用については、委託者および受託者の段階で法人税は課税されません。

(2) 公益信託の信託財産とするために支出したその公益信託に係る信託事務に関連する寄附金(出資に関する信託事務に充てられることが明らかなものを除く。)について、特定公益増進法人に対する寄附金と同様に、別枠の損金算入限度額の対象とされます。



3 消費税について



公益信託の信託財産に係る取引については、その受託者に対し、その受託者の固有資産に係る取引とは区別して消費税が課税されるとともに、特定収入がある場合の仕入控除税額の調整措置の対象とされます。






「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」

(ピーター F.ドラッカー)

小満の1日、朗らかにお過ごしくださいね。






[編集後記]


消費税の記事はお休みしました。











ブログは、曜日によりテーマを決めて書いております。

現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。

「消費税」

「法人税」または「経理・会計」

「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」










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ブログ記事の内容は、投稿時点での税法その他の法令に基づき記載しています。

また、読者が理解しやすいように厳密ではない解説をしている部分があります。

本記事に基づく情報により実務を行う場合には、専門家に相談の上行ってください。

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