「公益信託に関する法律案」が5月14日の衆議院本会議で原案どおり可決。成立しました ~ 公益信託[1]
新公益信託法の記事を掲載します。
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律案」及び「公益信託に関する法律案」(公益二法案)が原案どおり成立。5月中に公布されます
を紹介します。
公益信託は、大正11年法律第62号「公益信託ニ関スル法律」で定められています。第1条から第12条までの法律です。
今回、この法律は全部改正されます。新しく第1条から第49条までの法律となります。
そもそも「公益信託」とは
「委託者が祭祀、宗教、慈善、学術、技芸その他一定の公益目的のため、受託者に対してその財産を移転し、受託者をしてその公益目的に従ってその財産を管理または処分させ、もってその公益目的を実現しようとする制度です。」
そもそも「公益信託」のメリットとは
「自分の財産を信託銀行等に預け、信託銀行等は定められた公益活動の目的(学生への奨学金給付、自然科学分野での研究費助成など)に従って、預けられた財産を管理運用することによって、公益的な活動を行うことになります。公益法人と異なり、機関を設けることなく、公益的な活動を行うことができるというメリットがあります。」
(出所:鳥飼総合法律事務所「公益信託」に関する法改正について コラム 24/03/18)
しかし、旧法の「公益信託」には次のようなデメリットがありました
主務官庁による許可や監督の基準が不統一であることや税制優遇を得るための制約が多いことを背景に、公益法人と比べ利用されていない状態(信託件数約400件、信託財産額500億円)でした。
この約400件は、公益法人数の約9,700法人と比較して極端に少ないです。利用されていません。
したがって次のような改正が行われることになりました
1 主務官庁制の廃止と行政庁による認可・監督制の創設
主務官庁による許可・監督制を廃止し、行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)が、公益認定等委員会又は都道府県に置かれる合議制の機関の意見に基づき、公益信託を認可とするものとなります。
2 公益法人と同様に認可の基準・ガバナンス等を法定します
公益信託において公益法人と整合した財務規律を設けるとともに、公益信託において公益法人と整合した財務規律を設けることになります。
「変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する。」
(ピーター F.ドラッカー)
立夏の1日、朗らかにお過ごしくださいね。
[編集後記]
消費税の記事はお休みしました。
トップ画像は玄関前にあるソヨゴに咲いた花です。
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現在は、消費税の記事を取り上げて、月曜日~金曜日に記事を書いております。
・「贈与や相続・譲渡など資産税」または「確定申告などの所得税」
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