スーパーマーケットなど小売業は、適格請求書に代えて記載事項を略したレシート(適格簡易請求書)を使用します。インボイス制度 ~ 消費税[117]
消費税の記事を掲載します。
今回は
適格簡易請求書には、書類の交付を受ける事業者の氏名または名称の記載は不要です
を紹介します。
まず適格請求書等保存方式(インボイス制度)は
令和5年10月1日に始まります。
インボイス制度では次の6点が変わります(ざっくりと)
① 請求書に記載する事項が変わります。
② 適格請求書は登録を受けた事業者のみが交付できます。
③ 登録を受けた事業者には適格請求書を交付する義務が生じます。
④ 仕入税額控除の適用を受けるためには適格請求書等の保存が必要となります。
⑤ 税額計算の方法が変わります。
⑥ 登録には申請が必要です。
適格簡易請求書について(ざっくりと)
インボイス制度において、適格請求書発行事業者が、小売業など不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う一定の事業を行う場合には、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付することができます。
次のような事業者が適格簡易請求書を発行することができます
① 小売業
② 飲食店業
③ 写真業
④ 旅行業
⑤ タクシー業
⑥ 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)
⑦ その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業
適格請求書と異なる点は次の2つです
①「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」の記載は必要ありません。
②「適用税率」または「税率ごとに区分した消費税額等」のいずれかを記載します。
たとえば
②のうち適用税率のみを記載する場合の適格簡易請求書は次のとおりです
②のうち税率ごとに区分した消費税額等のみを記載する場合の適格簡易請求書は次のとおりです
<参考>
適格請求書と適格簡易請求書の記載事項の比較
(出所:国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A 問38)
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